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最近一人の少年から何千万もの金額を恐喝する事件がありましたが、
こういう事をする加害者は逮捕されて、終わりなのでしょうか。
被害者が失った多額の金は返すことはするのでしょうか。また
そのような多額の金を使ってしまって手もとに無くて返せない
場合もどうなるのでしょうか。いろいろ気になるので質問して
みました。

A 回答 (2件)

刑事事件は、判決で「いくら払え」という命令は下りませんし、被告人に対し「処罰の詳細」を判決で言い渡します。


それでも気がおさまらないというなら、被害者は、民事事件で、その恐喝した(刑事事件である必要はないです)加害者に対し、賠償請求つまり「お金で全部解決しますよ」という言い分で裁判所に訴状を出し、裁判の申立てを行う事になります。どうするかは原告となる被害者の自由で、罪で裁かれても、それでは治まらないというのであれば、民事で「恐喝で取った金額と心的被害を受けた慰謝料払え(実際訴状は命令文)」という感じ。訴え方は弁護士が提案してくれ、民法の範囲で判例などから被害者がどれくらい請求できるかなどを検討し、訴状を作成後、申立てます。立派な証拠があるなら、民事では自由に個人でも訴えられるのが刑事事件と違います。民事の経費は全額自己負担。ですから、そういったのを上乗せ請求するのが普通かも。裁判費用は通常「被告が支払え」と原告が申立てますが、判決で「折半」もありえます。民事の場合、れっきとした基準がないため、金額にしても判決にしても何ともいえない部分が大きいです。そして証拠についても、刑事事件は警察や検察、弁護人が探してくれますが、民事は全て原告・被告が自力で見つけて提出するので、時に”証拠あつめ”だけで莫大な費用がかかるし、そういった事も計算にいれてもいいんです(証拠もお金の計算対象になります)。弁護費用は詳細として請求できません。後は裁判官の判断に任せるしかなく、弁護士すらどういう判決になるのか最後までわかりません。ただ、刑事判決で有罪の場合、おそらくその判決文を物証として提出できますので、金額の基準は判例があればそれにのっとって審理されるでしょうが、訴えの仕方によっても金額が違ってくるし、そこは弁護士の腕の見せ所というやつですね。
あなたの言われる事件の恐喝は刑事裁判なら既に犯罪対象ですが、罪になるかならないなどの判断は、法律と常識とでまた違うところにあるんです。裁判というのは過酷で、あくまでも証拠証拠証拠ーと、証拠がなければいくら刑事事件でも裁判所が受付けません(不備ありで申立て時点で退ける事すらあります)。そういう面では、民事はなかなかつらいですね。相手が成人して本来は貯金や隠し金がありながら支払能力がないと言い出した時、「相手はお金がある」という証拠を原告がつかめないとアウト(あれば弁護士の権限で凍結できますが)。慰謝料減額か、ひどいと全くとれない場合もあるし、判決時点で「申立棄却」の場合も。
ただ、私は刑事と民事両方で裁判が行われるケースは実際に見た経験なく、未成年が民事での慰謝料請求対象になるかどうか、詳細はわかりませんし(既婚者は通常成人とみなされますが)、刑事事件判決を裁判に取入れて「金がなくても支払え」という請求ができるのかは、私に知識がないのでそこは何とも(離婚訴訟では破産者に対し支払命令の判例があります)。でも、簡単にいえば「法律や判例があれば裁判は可能」で民法で裁けるでしょう。「刑事と民事は違う」とだけはハッキリしてます。

参考URL:http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/kiso/procedu …
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/19 11:00

刑事責任と民事責任を分けて考えて下さい。


刑事責任については、少年院送致などによって
償うことになります。

民事責任については本人と親御さんに追及がい
くことになります(もちろん民事裁判を経てと
いう話ですが)。つまり子供に財産がなくても、
賠償責任は親が負うことになります。また犯罪
被害弁償ですから、本人もはさんなどの免責は
一切ありません。
 つまりお金については、親御さんの家・家財
などが全て売られ、本人も死ぬまで弁償し続け
ることになります。これは加害者である人たち
全員です。使うのは早いけど、返すためにはい
かに苦労するか身をもって知ることになるでしょう
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/19 11:00

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