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家具などのプロダクトデザインの著作権法についてお伺いいたします。

当方日曜大工や木工が趣味で、家具を作るのが好きな素人です。
もちろん素人なので、家具作りで営利的な活動は一切していません。

今回また新しい家具を作ることを考えているのですが、
プロダクトデザイナーさんの作品でとても気に入ったものがあり
写真などから模倣して作ってみたいなと思いました。

今回お伺いしたいのは3点についてです。

1 プロダクトデザイナーの市販されている家具を、非営利目的で
  素人が模倣して作って、個人で使用するということは著作権法上
  問題はないか?

2 その製作過程を、たとえばブログなどで公開することはどうか?

3 そのデザインを「○○さんの□□を参考にした」などと
  ブログで記載するのは問題か?

以上についてご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

具体的に、どのような家具をどのような形で模倣し、公開するのかという、個別的な事例の検討ではありませんから、絶対に大丈夫とは言えませんが、いずれについても問題ないものと思われます。



そもそも、家具のデザインが著作物に該当する可能性はかなり低いといってよく、著作権の問題自体が生じないように思われます。

一般に、著作物と呼ばれるものは、実用品を含みません。実用品のデザイン(工業デザイン)は、意匠権によって保護されるべきものです(もちろん、互いに重複する範囲はある)。実用品でも著作物として保護されるのは、たとえば民芸品の人形(博多人形につき著作物性を認めた裁判例がある)のように、それ自体が純粋美術の作品と同じようにもっぱら美的鑑賞を目的とするものに限られます。

したがって、いわゆるデザイン家具のたぐいは、そのほとんどが著作物に該当しないと考えて良いと思われます。つまり、そもそも著作権は問題となりません。

意匠登録されている場合は、特許庁のデータベースで構造や図面を参照することができます。製作過程どころか図面さえ公開されていますから、まったく問題ありません(意匠制度は、むしろ優れた工業デザインを公開させる制度だといっても過言ではありません)。製作に関しても、意匠権はそのデザインを「業として実施」する権利ですから(意匠法23条)、単品で製作する行為はこれに当たりません。

結論的に、通常は1~3のいずれも、問題なく行えるものと思われます。(デザイン家具の域を超えて、純粋美術の範疇に入るような場合は注意が必要でしょう。たとえば、家具をモチーフに芸術作品を作ったといった場合が考えられると思います。)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、本当に助かります。

なるほど、著作権でなく意匠権でしたか。
当方の勉強不足を痛感しております。
その上でもまた問題ないのではとのご指摘で
安心いたしました。

工業デザインに関わる著作権・意匠権について
今まで疑問に思っていたことがまとまってとても
勉強になりました。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/01/14 22:36

1.問題はありません。


2.作者から注意されたらHPから削除しましょう
3.構いません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

基本的に問題がないようですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/14 22:30

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