性格いい人が優勝

現在、個人事業をしています。
個人所有の車2台のうち1台を100%社用車(営業用)に使用した場合、以下の条件では、どのように処理をしたら良いですか?

*個人事業を始める前に個人名義でローンによる購入
*月々¥30,000-(例)の車両代ローンを、個人の銀行から自動引き落とし
*月々¥5,000-(例)の任意保険を、個人の銀行から自動引き落とし
*該当車は個人事業を始めて以来、事業使用のみにしている

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

個人事業とのことですから、名義は関係ありません。


屋号名義に変更する必要など、さらさらありません。

【車両購入費】
耐用年数が経過していないのであれば、事業に使用し始めた日からあとの減価償却費を、経費とすることができます。
また、未償却残高を貸借対照表の車両運搬具に記載します。

【ローン】
元本返済分のうち、「金利部分のみ」が利子割引料として経費になります。
元本本体は、貸借対照表の借入金に記載します。

【ガソリン代や車検修理など】
そのまま経費とします。

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個人事業というのは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されますから、たとえ屋号名義としたところで、個人の所有物であることに代わりはないのです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難う御座いました。

お礼日時:2007/01/16 14:19

自分の会社でも 自分が会社に対し領収書を切って処理したことがあります



ただし ここで欲をだしてローン以上の請求をすると所得になるので
注意が必要です

いっそのこと名義変更も視野に入れては如何でしょうか?
(ローン会社とも相談が必要です)

保険やその他 税金も納税準備預金から支払い可能になります
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この回答へのお礼

早々のご回答有難う御座いました。

お礼日時:2007/01/16 14:16

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