初めて投稿します。
私の旦那の話です。
「昔戸籍をとったとき、自分は四男だったのに、何年か前から長男が戸籍からいなくなり、自分は三男に繰り上がっていた」というのです。
そんなことがあるのでしょうか。
長男は旦那とは父親が違います。
義母は、旦那の父親と出会う前につきあっていた(多分未婚の)男性との間にできた長男を連れて、旦那の父親のところに嫁いできたようです。
このことが何か関係しているのでしょうか。
今後の生活で、法的な面で、長男との関係で悩むことが出てきたときのことを心配しています。
どんなことがあるかわかりませんが、何かあったらと思うと不安です。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
teinenさんがいうように「改製原戸籍」が正しい漢字です。
戸籍は何度も書き直されています。法律が改正されたときとか電子化されたときとかです。その書き直す前の戸籍をいいます。
だれだれの改製原戸籍をすべてほしいと頼むと本籍地の市町村が抄本あるいは謄本で作ってくれます。
職権で訂正するときには訂正者の印鑑が押されています。
ご回答ありがとうございます。
やはり、戸籍をとって確認するのが一番いいですよね。
改製原戸籍ですか。
早速とりに行ってみようと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
四男が三男に繰り上がることはありません。
おそらく,戸籍には最初から「三男」と記載されていて,自分には兄が3人居るから自分は四男と思い込んでおられたのでしょう。
戸籍は筆頭者ごとに作成されます。
まず,義母様初婚の時に長男さんが生まれました。そのときの戸籍(おそらくその時の夫が筆頭者の戸籍)に長男と記載されました。
その後,義母様は離婚され,新たな戸籍が作られました。
その次,義母様は再婚されました。再婚された方(質問者の父)が筆頭者の戸籍に入りました。このおふたりの間に男の子が生まれました。戸籍の筆頭者とその配偶者の間に最初に生まれた男の子ですから「長男」と記載されます。二男と思われている方が,実は戸籍上は「長男」なのです。そののちも,三男と思われている方が「二男」,四男だと思われている質問者のご主人が「三男」と記載されます。
戸籍は筆頭者から見た続柄を記載しますので,「四男が三男に繰り上がった」というのは,勘違いだと思われます。それに,ご主人も結婚によって,元の戸籍から抜けられているのですからね。
婚姻などで新たに戸籍を編製する際に,元の戸籍に新しい戸籍をどこに編製したかを記載した上で,名前の欄に×を付けます。しかし,その度に弟が繰り上がる(二男→長男,四男→三男)ということはありません。
昨今,戸籍の電算化が進んでおり,それに伴い,職権訂正されることがあります。訂正された場合は,必ず訂正した旨を戸籍簿に記載します。結婚前の戸籍,戸籍が電算化されているのであれば,改製原戸籍をとってみれば,異母兄様との法的関係も判ります。
ご回答ありがとうございます。
旦那に聞いてみたところ、「絶対に長男も同じ戸籍に記載されていた。」と言うのです。
確かに以前、ひとつ上の義兄も「三男から次男に繰り上がってた」ということを言っていました。
これはやはり、戸籍課の方が誤った処理をしてしまったということなのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
あ、失礼しました。
てっきり、話からして、あなたのお父様のことかと思ったら、ご主人でしたか!?
ちょっと、そうなると、ご主人自身の戸籍の問題になりますが、疑問ですね。
詳しいことを、それこそ、役所に説明を受けられたらいかがですか?
たぶん、電話でも大丈夫だと思いますよ。
もし、そこで問題がおきたら、以前の戸籍にきちんと記録があったのに、今はないでは、支障が出た時には遅いので、役所に事情をお話になった方がいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
昔の戸籍というのは、戦後になって燃えて残ってない人もいて、誕生日すらいい加減な記載をされたり(そのせいで2つ告げる人もいます)、はては、親の決めた名前すら表記ミスをされて、公的な手続きでは役所の記載どおりにしなければなくなったりと、色んな支障が出て、驚いている人はたくさんいると思います。
お父様の場合も、そのひとつではないかと考えられるのですが。
または、以前の戸籍法がそのようになっていたとか?
しかし、現在の戸籍は、また変わってきたようですよ。コンピュータ化されてしまい、もらえるのは、昔ながらの直筆のコピーではなく、印字の書類です。
そんなこんなで、役所に行ってみないことには分からないことが、ここ最近かなり増えました。
また、「除籍」について申し上げますと、誰かが死亡したからといって、データが完全”抹消”されることは、今はありえません。
離婚の「バツイチ」という語源が戸籍の×から来たのか定かではありませんが、除籍された場合に、その該当者の名前に大きく×がつくのは、どんな状況でも同じです。
そうしておかないと、法務局では、相続の管理をおこなっていますので、もし、その該当データが抹消されていたら、さかのぼって遺産相続がおこなえなくなるという大騒ぎになってしまいます。
他にもいろんな理由はあると思いますが、とにかく、除籍=抹消ではありませんので、勘違いなさらないように。
ただし、「新戸籍」として、ご自分だけの戸籍を作ることは可能ですので、その場合は、ご両親と戸籍筆頭者の情報だけが記載され、以前の戸籍には、「除籍した」という情報が入り、除籍した人が×をつけられます。
結婚したら、自動的にその人は除籍、離婚したら、申請しない限り自動的に親元に戻ります。
それから、長男とか次男とかが繰り上がるのかいう問題になりますと、そこは「続柄」の面で、養子の表記について変わったこともあるし、詳しくはないのですが、戸籍の抹消がない以上、便宜上、日常生活では繰り上がって話しても差し支えはないでしょうが、戸籍上では、変わらないのではないかと思います。
はっきりしたいなら、確実な方法は、役所の「戸籍係」に聞かれるのが一番ですが。このくらいならば電話でも一般論として答えてもらえるでしょうし。
どなたかが死亡した方は、当然、相続権など、生存している間にある権利や義務等が消滅するということですが、氏名までは、けして現在の書類上での消滅はしません。
実際に、私の母は、亡くなりましたが、「○○によって除籍申請あり」という記録をされて、氏名に×がついた状態で「死亡により」と理由が加えられて残っていますよ。
ご回答ありがとうございます。
日常生活では、旦那は現在三男で通っております。(ちなみに、旦那は今30歳です。)
ですが、最近20年ぶりに長男が我が家にやってきました。(私たち夫婦は義母と同居しております。)
それで今後のことが急に心配になりました。
lahraさんがおっしゃっているように、実は今日戸籍係に電話で問い合わせしてみたんです。
もちろん一般論としてこんなことはあるのですか?と聞いたのですが、もちろん答えは「ありえません」でした。
旦那の戸籍はどうなってしまったのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
戸籍には、長男、二男、三男と記載されます。
単に子という記載になったのは、住民基本台帳のことでしょう。ただ、誰かが戸籍から抜けたからといって、後から四男が三男に繰り上がるというようなことはありません。
たぶん、旦那さんの勘違いで、旦那さんは、生まれたときから三男と戸籍に記載されていたはずです。
長男、二男、三男というのは、その夫婦の間で生まれた子の順番です。
一番上の兄は、母親と本当の父親との間では長男ですが、ご質問者の旦那さんの実父母の子ではありません。したがって、戸籍の記載上、ご質問者が何番目の子かには影響せず、旦那さんは生まれたときから三男だったはずです。
ご回答ありがとうございます。
確かに、長男は父親が旦那の父親とは違うので、長男の実父と実母(義母)の間では長男ですが、旦那の実父母の間では「長男」ではないんですよね。
でも、戸籍に一緒に記載されていたということは、長男の続柄は何だったのでしょうか…。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
結婚すれば戸籍から外れますので、数えれば四男が三男に
なることはあると思いますが、
今の日本の戸籍では
長男、次男、三男という表記はしないので
別に繰り上がった訳ではないと思いますが・・・
こんにちは。
早速回答いただけてうれしいです。
続柄のところには長男、次男、三男と表記されると思っていました。
よく、「バツイチ」は戸籍に×(バツ)が残るから×がいっこで「バツイチ」と聞きますが、戸籍から外れたりしたときも、なんらかの形で名前が残るものではないのですか?
跡形もなく、名前が消えてしまうものなのでしょうか?
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