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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
できるだけそのサッカー選手に連絡をとって、まず偽者か否か確かめて、誰がいついつなんというオークションでそれが本物と偽って売られていてあなたが買って、それが偽者であったという確たる証拠をもって警察にいきましょう。
詐欺罪というのわひじょうに曖昧な法律ですが、このケースならばいたって単純明快なので、事実なら、警察もうごきますよ。最初から金を騙し取る目的で偽者を本物だと錯誤させて売ったことになれば詐欺罪となりうるはずです。ありがとうございます。私は被害者ではなく第三者です。間違いなく偽サインです。しかしオークションに出品し続けているので、あれっ?違法ではないの?と不思議に思ったのです。
偽サインでなくても選手から直接頂いたサインを売買するのも腹が立ちますが。
No.5
- 回答日時:
勘違い?違うね。
法律的にでなく、警察が動くか否かは「やられたよ!」という確たる証拠をもってして証明できて初めて警察はうごきます。だろう?とか被害届けがでないで警察は絶対に動きません。なぜなら、立件できないからです。被害者がいなくて動くほど警察というところは暇でわないです。ちなみに詐欺的と詐欺罪も天と地ほど差がありますよ。警察というところをもっと知るべきです、法的にでなく起訴できるか否かで警察は動きをきめますよ。No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず、勘違いして回答しておられる方がいらっしゃるようなので、誤りを指摘しておきます。
詐欺罪(刑法246条1項、2項)は親告罪ではありませんから、公訴提起(検察官が裁判所に対して被告人の有罪認定=国家による刑罰権の発動を求めて訴訟を提起すること)に被害者の告訴(≠被害届)は必要ありません。また、親告罪の場合でも、告訴がないと公訴提起をしたところで公訴棄却の判決が下される(刑訴法338条4号)というだけで、捜査機関が犯罪の捜査を行うことは可能です。
本題に入ります。
あなたが被害者であれば被害届の提出、あるいは告訴をすることが可能ですし、被害者ではない第三者だとすれば、告発(刑訴法239条1項)をすることが考えられます。
まぁ、そこまで大事にしたくないのであれば、とりあえず警察に対して偽サインと思われる物がオークションに出品されているという事実を通報する程度でもいいでしょう。
下のサイトに都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口の一覧が載っているので、fk10thさんがそれなりの確信を持って偽サインだと考えるのであれば、相談してみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
ありがとうございます。私は被害者ではなく第三者です。間違いなく偽サインです。また出品者は、他の多くの方が指摘するほどの有名な偽サインを販売する方です。しかしオークションに出品し続けているので、あれっ?違法ではないの?と不思議に思ったのです
No.3
- 回答日時:
もしもあなたの言うとおりだとして、誰かがサッカー選手のサインをまねて書いて、そのサイン入り色紙か?なんかを本物だと偽り売ったという主張ならば、まず。
その当のサッカー選手自身の耳に入らせる努力をしましょう。おそらくちょっとした騒ぎになりうると思います。詐欺罪は親告が必要、つまりたしかに本物だと思って買った物が、偽物だと証明され騙されて購入した!っと騙された本人が警察に被害届けをださなければなりません。一人ぐらいでは弱いので大勢あつまらんとうまくいかんの”かも”しれません。まず、「サイン入り」物がそのサッカー選手の全く知らないものであることが必要です。そして、それからです。あなたがそれをつかまされたんならば、被害届けをだしましょう。ただし、偽者と知りつつわざと”それ”を買って被害届けをだすことはできませんよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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