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昨今では芸能人やネット上の有名人が選挙に立候補することも珍しくはなくなりました。

たとえば、そういった著名人の方に選挙期間中、こちらが用意したサイン色紙にサインを書いてもらった場合は金品や物品の授受があったとして、公職選挙法違反になるのでしょうか?

なお、その著名人の方のサイン入り色紙や物品はフリマなどのネット上で、1万円程度の価値でやりとりされているものとします

A 回答 (3件)

誤字失礼します。


はい、禁止されていますので違反です。
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はい、禁止されいますので違反です。


ただし、サインされる側が持参した色紙に政治家が自筆を書く行為自体は禁止されていません。
詳しくは政治家の寄附禁止関係の問3をご覧ください。
http://titibu.sakura.ne.jp/giin/senkyo_ihan_jire …
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「サインする行為」は金品授受には当たりません。

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