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A社の給与390万以外に、別なところ(公益法人のようなB団体とする)から給与と言う形ではないと思いますが定期的に所得がありました。講演料というような類の名目です。
A社からは390万、Bからは109万程度の年間所得(様々な物の控除前の金額です)があります。
どちらからも源泉徴収税はとられています。
Aは年末調整等すべて済んでいるようです。Bは所得税を毎月引かれていただけです。

この場合、やはり確定申告をしにいかなければならないのでしょうか?
還付金が受け取れるというだけなら、申告したくないとしても。

また、確定申告をすることで、Bから所得があったということがA社に知られてしまうのでしょうか??

A 回答 (1件)

税務署に聞いたほうが、確実だと思います。

扶養家族がわかりませんが、A,B両方確定申告すれば、多少戻りがあると思います。どちらからも源泉徴収税はとられています。>でしたら、確定申告しなくても、脱税には、なりませんので、大丈夫です。お好きな方で。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

扶養は妻だけです。
妻は専業主婦で基本的に収入はありませんが、株取引をしていています。
ただ、株取引は全て特定口座での売買ですのでほったらかしですが。
(しかも売買では利益よりも損失の方が多い・・・)

>でしたら、確定申告しなくても、脱税には、なりませんので、大丈夫です。お好きな方で。
「脱税」、これが実は一番気がかりでした!職業柄、そういう事態だけは避けたかったのですが、AにBのことを知られるのも非常に不都合があるので、悩んでました。脱税には当たらないのですね、ほっとしました。

還付金は別にいらないので、できることならこのままにしておこうかと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/21 15:15

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