プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自然のもの、草や葉っぱ、田んぼなどは野焼き、焚き火、しても
法律には引っかからないんですよね?

近所の人が田んぼで野焼きしたり、草を燃やしたりしています。
農家の人もします。しかも、いつもうちの家が風下にあるとき
ばかり野焼きします。そうでないときはしない。

その人たちは「やってもいい事に
なってんだよ!文句を言われる筋合いはないんだよ!」
みたいな態度です。世間体さえよければとか、自分さえ
よければ、といった感じです。

でも、「農家だから」とか、「許可取ってるから」といっても、
していい事と悪いことがあると思います。
どんな人だって所詮は同じ人間だし、立場の強いものが弱いものを
いじめるのは卑怯です。


ダイオキシンが出なくても、そういった場合に煙が家に
入ってきたり、灰が洗濯物や車についたり、
悪臭だってあるし生活に影響あります。
何より気分悪くなります。


そういうのは警察とか行政に苦情言ってもいいのですか?
言うと何か対応してくれますか?

たとえ野焼きしている人が許可を取っていたとしても、
困ると思ったときは苦情を言ってもいいですか?
許可を取っていると何でもゆるさんれるんですか?

でも、言っても相手にしてくれないような気がして...
どうしたらいいか不安です。

A 回答 (3件)

自分の敷地内でやってるから許されると思ってるのかもしれませんが実際風向きで煙による不快感を覚え、ましてやベランダに洗濯物を干してる時などニオイが付き本当に困った事がありました。


交番に相談したら警官が近所の住民の方が煙で困ってるからと注意を本人にしてくれました。そのおかげで風の強い日は野焼きを控えてくれる様になりました。後は野焼きをする本人のモラルだと思います。
参考までに。
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「危険なので、来てください。

」とか、「風があるので危険です。」と、消防署に電話してください。農家保護のため黙認されていますがあくまでも周囲に害が及ばない状態でということです。当然類焼のおそれがあるときはできませんし、消火のための準備も必要です。とうぜん、野焼きをするときは事前に連絡して、おきます。正式に許可証を取っては無いけれど、風のある日には自重すべきですよね。
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廃棄物処理法第16条の2に


「何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とされています。
次に掲げる方法とは
1.処理基準に基づく方法
→かなり基準が厳しい焼却炉が必要で、農家の人には関係ない
2.他法令に基づく焼却
→アヘン法とか家畜伝染病予防法とかによる場合で今回は関係ない。
3.公益上もしくは社会の慣習上やむをえない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令でさだめるもの
→今回はこの場合に該当します。
この政令(施行令第14条)で定めるものの中に、「農業、林業又は漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却」があります。

「本当にやむをえないのか?」「影響が軽微でない」などの論点からお近くの保健所に電話して苦情を言えば、対応してくれると思いますよ。
いずれにせよ一度保健所に相談されてみては。

「野焼き」に許可はありません。
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