【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

著作権関係に詳しい方お願いします。


1)ダンス教室や、ジャズ喫茶などが「営利目的で公に試聴させた」という理由でいきなり過去分に遡って請求される事案が頻発していますが、何の前触れもなくいきなり過去10年の分まで請求する事に対し、まったく違法性や問題はないのでしょうか。

2)ダンス教室では講師の数と生徒一人当たりの料金が算出の条件の一つになるそうですが、これはおかしくないのでしょうか?
使用頻度や視聴者数が問題になるのなら講師数ではなく生徒数が重要なのでは?
また教室は技術を教える事の対価として料金があるのでレッスン料と著作権使用料には関係ないのでは?

3)音楽教室での1対1の授業で既成曲の歌唱を生徒が行い、それに大して講師側がアドバイスするとします。伴奏は講師が行うものとします。
この場合のJASRACへの権利使用料の算出方法がのっているページを探していますが見当たりません。カラオケボックスと同じ扱いでしょうか。

またこの場合も「著作物を営利目的で公に試聴させた」事が問題となるのでしょうか。

A 回答 (1件)

1.何の前触れもなくというわけではありません。

実際には警告の類は頻繁に行われています。違法性はそもそも無断使用する側には明らかにありますが、それを請求する側にあるとすれば脅迫的なものになっているとかぐらいでないと無理でしょう。そもそも料金未払いで持ち逃げする人をどうとっ捕まえるかという話なので、あまり行き過ぎないようにというぐらいしかラインがないかと思いますが。

2.算出条件については、特にそれが業界全体に波及するものの場合、事前にその広報機関的な役割をしている協会等と協議をして決められています。
例えばこことか。
http://www.esflamenco.com/scripts/news/janews.as …
生徒数がより正確な数字が出るということであれば、代表者がその旨を話し合えば応じてくれる可能性はあるでしょう。
技術料云々については、楽曲という商品を利用している以上、仕入れにお金がかかるのは当然かと思いますが。レストランが出しているメニューの値段は全てシェフの技術に対する値段で、仕入れに関してお金がかかるのがおかしいなんて理屈はおかしくありませんか??

3.JASRACさんに直接尋ねた方がより確実な回答が得られるかと思います。

でまぁ全体的な感想としては、JASRACというか著作権者の意向としては、俺の作った製品をタダで使えると思うなよ、どうしても使いたいというならこれだけ金払えというのが重要な主張な訳で、利用者としてはどうしても使いたい訳だが、とてもそんなお金は払えないと。それならそんな高いモノなら使いませんといって別の方法を探るしかしかないと思いますけどねぇ。売り手の値段設定に文句をつけても仕方ないでしょう。
貧乏人は回る寿司を食べるしかないわけで。それで本家本道の回らない寿司がどんどん廃れていったとしても、それは売る側も望んでいる道な訳ですから。

この回答への補足


補足日時:2007/01/25 03:12
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