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先日から有給休暇取得についての質問をさせてもらっております。
本日社長から返事がありました。今年の1月1日からの計算で今年は7日間になる。それなら有給は取ってもかまわない。と言う返事でした。入社したのは平成13年11月5日で、勤務して丸5年は経過しています。有給の発生は入社から半年後だと思っていたのですが、発生する起算日は会社が決めるものなのでしょうか。
それに加えて、年末の寸志はなしにすると言われました。正直納得いきません。知識がないのでその場では反論ができなかったのですが。

教えて下さい。監督署に行く方が早いでしょうか。

A 回答 (5件)

私は有給休暇を管理する仕事をしていたのですが・・・


5年間働かれているならば、
起算日が今年の1月1日というのはおかしいと私は感じました。
公的な機関に相談されてはいかがでしょうか?
どんな結果であっても、ご自身がすっきりされると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
読ませていただいて少しすっきりしました。結果がどうあれ、公的な機関に相談してみようと決めました。

お礼日時:2007/02/01 08:44

先日、似たような件で労働基準監督署へ行ってきました。


有給発生基準日(起算日)は継続勤務から6ヶ月(8割勤務後、若しくは
6ヶ月後すぐに)になるので、毎年10月か11月に付与しなければなりません。
付与日数はNo.4さんのとおりですが、時効があり2年です。
実際付与出来るのは、平成17年の14日、平成18年の16日です。
しかし、最高20日が上限なので30日は無理かもしれません。
付与されたら、すぐに使った方がいいですね。(今年の5月には
18日付与されるので。)
この件を近くの労働基準監督署に行って、会社に勧告してもらうよう
言いましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一度監督署に行ってみたいと思います。

お礼日時:2007/02/01 08:47

平成13年11月入社で週5日勤務とすると、有休は


平成14年5月 10日
平成15年5月 11日
平成16年5月 12日
平成17年5月 14日
平成18年5月 16日
付与しなければなりません。
他の方の言うようにこれ以上早いまたは多いのは構いません。

また、NO.2の方の参考URLの下のほうに労働基準法第136条が出てますが、有休を取得する代わりに寸志が支給されないとすれば、ここに該当するのではないでしょうか。

労基署で相談された方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
監督署に行ってみようかと思います。有休の取得により寸志が支給されないこともその時相談してみようと思います。

お礼日時:2007/02/01 08:46

 こんにちは。

フルタイム・ワーカーであれば半年働けば、その時点から1年間に10日の年次有給休暇が与えられ、以後勤続1年ごとに何日か増えていきます。このように、労働基準法上の起算日は入社日をベースに設定されています。

 とはいえもちろん、これと同等かこれ以上の待遇であれば、会社の就業規則において、起算日を会計年度の初日や1月1日などに設定するのは会社の自由です。詳しくは添付のリンク先などご覧ください。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C14 …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
添付のリンク先も参考にしたいと思います。

お礼日時:2007/01/29 17:30

労基法は最低基準を定めています。

それをクリアできるなら会社が独自で決めてOKです。年末の寸志も会社が決めることです。労基署に行っても問題にされません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2007/01/29 17:18

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