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調停離婚成立後に申立人が離婚を取り消すことはできるのでしょうか?
それとも家裁での調停で成立してしまった場合には取り消しはできないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>もし調停成立後に申立人が離婚届けを提出しなかった場合はどうなりますか?



今、手元の六法で調べました。
私の云う「当事者申請」ではなく「職権行為」のようです。(家事審判法15条2=今回は「調停」と云うことなので民事調停を考えましたが、そうではなく家事審判法の中の調停のようです。)
それならば、和解が成立すれば、裁判所の書記官が嘱託で市町村に届けます。
従って、当事者によって「届け」はあり得ないことになります。
なお、この条文では例外があるので、それかどうかは裁判所で聞くのが一番いいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わざわざ調べていただき申し訳ないです。やはり調停成立で離婚は覆らないということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 13:24

〉もし調停成立後に申立人が離婚届けを提出しなかった場合はどうなりますか?


戸籍に記載されていないだけで、離婚そのものは有効に成立していますから、利害関係人は戸籍の訂正(という形での離婚の記載)を請求できますし、「離婚していないこと」ほ前提としてされたことは無効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。申立人が役所に出さなくても離婚は成立してるってことですな。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 13:23

調停の成立後、その調停を取り消すことはできません。


調停の成立は判決の確定と同等の効力があります。
従って、その調停調書を添付して離婚届けを提出すれば、相手の印など必要ありません。

>裁判所から役所にも届出が出されるということでしょうか?

そうではないです。調停で記載されている当事者のどちらでもいいですから単独で提出し、それが「離婚届」となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし調停成立後に申立人が離婚届けを提出しなかった場合はどうなりますか?(もちろん相手は離婚したくないので代わって提出することはありません。)

お礼日時:2007/01/31 21:08

#2さんの一票。



戸籍法上,届け出期間が決まっており,裁判所から本籍地の市役所等に戸籍通知が出されます。ただ,これをもって戸籍に記載されるのではなく,過料などの資料とされるだけで,届け出されて初めて戸籍に記載されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。裁判所からも戸籍通知という形で役所に連絡が行くわけですね。

お礼日時:2007/01/31 21:05

調停が成立した瞬間に離婚が成立しています。


取り消しはありえません。

※この後の離婚届け出は「報告的届け出」(すでに成立した離婚の報告)であって、届け出の日に離婚したことになるのではない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ということは裁判所から役所にも届出が出されるということでしょうか?

お礼日時:2007/01/31 20:24

調停はあくまでも話し合いですからその結果については法的な拘束力はありません。


裁判の判決でない限り取り消しはできます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。調停で両者が離婚に合意して調書が作成された後でも取り消しはできるのでしょうか?それは役所に提出しなければいいということなのでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2007/01/31 17:16

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