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再開発事業への参加を検討しています。
法定の再開発では、権利変換後の床等の取得について税制の特例があるそうですが、法定でない民間の再開発でも特例が適用になるかどうか教えてください。
役所の開発担当に聞いたのですが、今まで例がなく分からないと言われました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 私も民間の再開発組合の仕事はやったことがないので、100パーセント確かではありませんが、再開発事業としての免許を取得すれば、再開発組合の行う換地などした後の、土地の登録免許税は免除されるはずです。



 また、土地についての不動産取得税は、必要ないはずです。法的な主体としての土地は、再開発の前後で換地されたとしても、継続していると考えるからです。

 旧来からの建物については、床面積の変更がなければ、換地に関係ありませんから、登録免許税・不動産取得税は、特に問題ありません。

 問題は、再開発事業に伴って、建物の新築・増築がなされ、新たに床面積が増えた場合ですが、(これがお聞きになりたいのだと思います。)残念ながら、確認して見てくださいというしかありません。

 税法の特例による免除は、経済事情などによって、適宜変更されており、不動産取得税は、都道府県税ですから、その地方自治体によって特例措置は基本的に異なります。
 また、免税・減額が受けられる場合でも、免許が必要であったり、申請により対象となる認定を受ける場合もあり、再開発する土地の地権者の参加が少なければ、認定が下りないことも考えられます。

 ですから、具体的に確認するしかないと思われます。 
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
また、とても詳しく教えていただき大変参考になりました。
まだまだ不勉強ですので、色々と聞いてみることにします。

お礼日時:2007/02/01 13:00

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