昨年の4月まで失業給付金を頂きながら求職活動をしておりました。
5月からはとある会社でパソコンのインストラクターとして働き始め現在に至ります。
私としては「アルバイト」のつもりでいたのですが実は「フリーランス」と言う立場だそうで、ようは個人事業主。
頂いていたお金も給与ではなく報酬。
ずっと正社員で働いていたのでこういったことには全くの無知で、確定申告の時期になりその辺のことを慌てて調べだしたところです。
今年の確定申告と来年からの確定申告の為にもいくつか知っておきたいことがあるのですが、アドバイスお願いします。
1.個人事業主の場合、開業届けというものを開業して2ヶ月以内(?)に申請しておかなければいけないと聞いたのですが私はいまだ申請しておりません。
この場合今年の確定申告は個人事業主(申告書B)としてではなく、ただの雑収入(申告書A)として行うことになるのでしょうか?
2.青色の場合税金面でメリットがあるのは分かりましたが、その代わり帳簿などをつけなければいけないと聞きました。
帳簿なんて私にはつけられないと思うので今後も白色でいこうかと思うのですが、「絶対に青色にした方が良い」と言う一定の目安(例えば年収がいくら以上になるなら等)
みたいなものってありますか?
3.もし来年から青色にする場合、開業届けと所得税の青色申告承認申請書の提出は必須になると思うのですが、今年は青で行う予定はないので
その場合両申請は3/15以降に行うと言うことで良いのでしょうか?それとも開業届けだけ先に出しておいて青色申告承認申請書は3/15以降に出すと言う
形の方が良いのでしょうか?
長々と申し訳ありません。
どれか1つだけに対しての回答・アドバイスでも構いませんので教えて頂けたら嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金の話は税理士さんでしょうが、気軽に相談できる場所として、商工会議所がいいのではないでしょうか。
私もサラリーマンから塾を開業し個人事業主としてなんとなくやってました。言われるがまま、開業届けを出して、帳簿指導もとすすめられて月に1500円支払うだけで、簡単に確定申告まで手伝っていただけますので税理士さんに頼むより安くあがります。偶然、今日、商工会で帳簿指導を受けてまいりました。来週には税理士さんの印鑑をもらって確定申告終了です。
開業届けを出すとかの件も含めて、お近くの商工会議所にご相談がよいのではないでしょうか。
商工会議所と言う存在をw-mizukiさんから伺い始めて知り、最寄の商工会議所を調べてみました。
私が求めているような内容の無料相談会も行われていることがわかりました。
早速連絡してみようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
青色申告をお勧めします。
控除額が最大65万円というのも大きいですが、
事業所得で生じた損失を翌年以後3年間繰り越すこともできます。
また損失が生じた年に前年の所得税が還付される、繰り戻し還付の制度もあります。
住民税が安くなれば、健康保険料(もし国保であれば)も安くなりますよ。
No.3
- 回答日時:
>1.個人事業主の場合、開業届けというものを開業して…
開業届を出さなかったことに関してのペナルティはないようですが、遅ればせながらも今から出しておくのがよいでしょう。
申告書を出した際に、税務署員の受ける印象が違ってきます。
その上で、申告書は「B」で「事業所得」となります。
>2.青色の場合税金面でメリットがあるのは分かりましたが…
帳簿といってもむつかしく考える必要はありません。
お小遣い帳か家計簿の感覚で「現金出納帳」さえしっかりつけることができれば、あとは 1~2 万円の会計ソフトで何とかなります。
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた 「利益 = 所得」が税金を計算する元になります。
白色申告では、
・基礎控除 38万
・社会保険料控除・・・年金と健保の実支払額
・その他該当する控除
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
の合計より所得が多ければ、基本的に納税額が発生します。
青色なら、最大、
・青色申告特別控除 65万
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
が加わります。
このあたりが、白色ですますか青色に移行するか、一つの目安にはなるでしょう。
>3.もし来年から青色にする場合、開業届けと所得税の青色申告承認申請書…
今年する仕事 (来年に申告する分) の青色申告承認申請は、3/15 以降ではなく、3/15までにです。
大きな間違いですから気をつけてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
開業届は、今日にでも出しておきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
mukaiyamaさんこんにちは。
大変詳しく教えてくださりありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
タックスアンサーは何度か見ているんですがイマイチわかりづらく・・・。
今年の確定申告を青で行う場合は3/15までに青色申告承認申請を申請しておくものなんだと思っておりました。
先ほど見ていた本に、「青に添付する帳簿は会計ソフトを使えば超簡単」みたいになことが書いてあり、mukaiyamaさんからもそのようなご意見頂いたので今年はチャレンジしてみようかなぁという気になってきました。
ところで今年の3/15までに青色申告承認申請書と開業届けを申請した場合、来年の確定申告は必ず青で行わなければいけなくなるのでしょうか?「やっぱり白で」なんでいうことは可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1.開業届の有無にかかわらず、事業としての実態があれば事業所得に該当します。
5月から継続的に報酬をもらっているならば事業所得に該当すると思われるので、申告書Bと収支報告書で申告する必要があります。なお、開業届を未だ提出していないのならば、申告書と同時に提出した方がよいでしょう。
2.青色になると、収入に関係なく青色申告特別控除として10万円又は65万円の控除が受けられます。税率が高くなれば税額もその分安くはなりますが、一定の目安と言われると一概にいくらからとは言いにくいです。
3.開業届を先に提出して、その後に青色承認申請書を提出する方が良いでしょう。
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