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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ちょっと、勉強しましょう。所得税法第143条に、次のように書いてあります。
~~~~~~~~~~~~
所得税法
(青色申告)
第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
~~~~~~~~~~~~
つまり簡単に書くと「青色申告の申請をして承認された者は………確定申告書…修正申告書を青色の申告書により提出することができる。」のです。
もっと簡単に書くと「青色申告の申請をして承認された者は………青色申告することができる。」のです。
つまり、青色申告の申請をして承認された者は………「青色申告しなければならない」とは書いてありません。………「青色申告することができる」と書いてあります。
つまり、青色申告することは、「義務」ではなくて「権利」だと書いてあるのです。
となると、青色申告は「権利」なのですから、その権利を放棄しても良いわけです。つまり、青色申告したくない年は白色申告しても良いのです。
ですから、
>1.これをした上で、来年の3月の時点で今まで通りの白色申告も可能と聞きました。本当ですか?
はい。今まで通りの白色申告も可能です。青色申告は「権利」ですから、権利を放棄して白色申告しても構いません。
>2.青色の申請をしておいて、実際には収入が大変低く、課税対象となる額に達しなかったとしても、青色の申請をしてある人は、どのような形であれ確定申告をしなければいけないのですか?
いいえ。青色申告の申請をしてあっても、確定申告が必要になる所得要件を定めた所得税法第120条に該当しないほど所得が少ないならば、確定申告をする法的義務はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/20 10:33
丁寧に分かりやすくありがとうございます。税理士さんの中に「青色出したら青色でするべきだ」とおっしゃる方がいて、心配になってしまって質問しました。義務ではないと確認できてよかったです。
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No.3
- 回答日時:
1、本当です。
単に青のメリットが使えないだけですけど2.いえ、したくなければしなくてもいいです。
で、何年かすると、何で申告せえへんねん?脱税してんのとちゃうかー?
ちょっと帳簿持って署まで来てくれるかー、と呼び出しがあります。
別に収入が少ないのは恥ずべく事ではありません、業務をしてたらマイナスになる事もあります。
青色申告なら、マイナスなら、しゃあないなぁほな税金まけたろかー
がありますが、白は、それがありません。
メリットが無いって事です。
これでも白で申告しますか?(^_^;
No.2
- 回答日時:
>1.これをした上で、来年の3月の時点で今まで通りの白色申告も…
あえて白色申告することないでしょう。
複式簿記が面倒だと思ったら、青色申告特別控除を 10万円に下げておけばよいのです。
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成するのと、「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の 4ページ以外を作成するのとで、ほとんど手間は変わりません。
4ページも記載すれば、青色申告特別控除が 65万円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
本当に青色申告をする気がないのなら、取りやめ手続きが必要です。
年によって青だの白だのころころ変えるのはいけません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>課税対象となる額に達しなかったとしても、青色の申請をしてある人は、どのような形であれ確定申告を…
納める税金も返してもらう税金もなければ、株の損失繰り越しなど他の特別な事由がない限り、確定申告の必要はありません。
とはいえ、青色申告の承認申請をしておいて確定申告書が出されなければ、「どうしましたか」ぐらいの問い合わせはあるでしょう。
>開業届と青色申告の申請を考えています…
SOHO自体は以前からやっているのですね。
それで青色申告をする気あるのなら、来週月曜日までに承認申請を出さないと、今年分の青色申告はできませんよ。
お急ぎください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
PDFを印刷して16日の消印が付くように郵送します。
メール便はだめですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsu …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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