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はじめまして。
お世話になります。

私の場合、青色申告と白色申告どちらで提出するのでしょうか?

平成20年3月まで個人事業主、
平成20年4月より正社員になりました。
現在の会社からは、源泉徴収票は受領済です。
平成19年分の確定申告は、青色申告でした。
平成20年1月~3月までの確定申告の提出が必要になりますが、青色申告・白色申告どちらになるのでしょうか?

お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>平成20年1月~3月までの確定申告の提出が必要になりますが、青色申告・白色申告どちらになるのでしょうか?



質問者は税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出したと思います。しかし未だ、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は提出してないと思います。ならば、確定申告する場合は青色申告でなくてはなりません。

ところで質問者の場合、平成20年分の所得の確定申告が必要かどうか(税務署へ確定申告する法的義務があるかどうか)を先ず、検討して下さい。

平成20年の所得合計について:
・平成20年3月まで個人事業主……
事業収入-必要経費-青色申告特別控除=事業所得
・平成20年4月より正社員……
給与収入-給与所得控除=給与所得
・その他の収入がないものとします。
⇒ 事業所得+給与所得=所得合計

以下、平成20年に質問者が給与をもらった会社が一社のみであるとの前提で説明します。質問者が、次のケースのどれか一つ以上に該当するならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。どれにも該当しないならば、確定申告の義務があります。

(1)所得合計-各種所得控除(基礎控除38万円を含む)=課税所得≦0
根拠:【所得税法第百二十条第一項】

(2)給与収入が2000万円以下で、しかも事業所得が20万円以下。
根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
わかりやすいご説明、大変助かります。

お礼日時:2009/02/09 21:09

青色申告をやめるには青色申告のとりやめ届出書を提出することになりますが、その書類の中に何年分の所得税の申告から青色申告の提出をやめるかを記載する欄があります。



この欄にH21年と記載することになりますので、H20年分は青色申告ということになります(まだ提出をしていなければH21年の3月15日までに提出をして下さい)

提出しなければいけないかどうかは#2の方の書かれているような感じになりますが、青色申告特別控除の65万円は申告書の提出が要件ですので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/02/09 21:10

19年が青色申告であり、特に何も届出を出していなければ20年も青色申告です。

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この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/09 21:11

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