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サラリーマンで他で個人事業をしています。
個人事業届けを出すときに青色申告の届けもだしているのですが、今年の確定申告は白色でやろうと思っています。(簿記つけておらず)
青色申告届けを出していて白色申告はできるのでしょうか。
今更なのですが・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

青色申告を取りやめる場合は、その届出書をその年の翌年3月15日までに提出することになっています。

つまり、その確定申告の提出期限までに、白色申告書と届出書を一緒に提出すればいいことになります。

だそうです。

参考URL:http://www.sohovillage.com/forum/1165460064/1167 …
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現金決済の10万の控除ですか?


それなら白色でもやむを得ないか。
複式簿記の65万の控除を受けていたなら勿体無いですね。
非常に残念です。
せっかくの苦労が、税金に取られていく。
勿体無いです。
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提出は可能です。

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>青色申告届けを出していて白色申告はできるのでしょうか。



信じられない。
何のための65万円控除か良く考えましょう。
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