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今年の4月に廃業届と青色申告の取りやめ届を提出して個人事業を辞めたのですが、8月にまた個人事業を始める可能性がでてきました。ここで質問です。

1.また開業届と青色申告の承認申請を提出すれば、来年の確定申告に間に合いますでしょうか?

2.このとき、以前と同じ屋号でも問題ないでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.青色申告の取りやめの届をだした場合、その後1年間は青色申告承認届を出しても却下される可能性があります。

(所得税法145条)
却下されなければ間に合います。

2.問題ありません。
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1.青色申告は来年の申告分からです。


2.問題ありません。
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