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青色申告決算書について教えてください。

昨年までは給与所得と不動産所得の2つの所得がありました。
青色申告では青色申告決算書(不動産用)を提出しておりました。

今年は,他に200万円ほどの所得が有り,事業(営業等)の分類で申告する必要があります。
この場合,青色申告決算書は(不動産所得用)と(一般用)の両方提出しなければならないのですか?

A 回答 (2件)

>この場合,青色申告決算書は(不動産所得用)と(一般用)の両方提出しなければならないのですか?



はい。青色申告決算書《損益計算書》は、不動産所得用と一般用とに分離して提出しなければなりません。しかし、《貸借対照表》は分離することが難しいので、全体で一つの貸借対照表を作成して提出すればOKです。
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この回答へのお礼

自分で申告書を書いているので,教えていただいて助かりました。
貸借対照表は共通でいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/23 13:51

>青色申告決算書は(不動産所得用)と(一般用)の両方提出しなければならないのですか…



「所得の区分」が違うので別々に必要です。
八百屋と魚屋を兼業するのなら 1枚でよいですが。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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