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実は今まで仕事していた会社で所得税は引かれていたのですが
そこをやめて、個人事業のような状態で仕事を数年していて
収入が伸びてきたために取引先から青色申告して欲しいといわれ
このたび青色申告をして今回初めて提出するのですが

じつはどれまで、確定申告の紙をお金がなくて提出もでず
そのままにしてきてしまいました。

この場合って追加徴税となってしまうのでしょうか?
税理士さんは、今まで赤字だったので何も申告しなかったといえば大丈夫だといってますが…

A 回答 (2件)

所得税法第百四十四条に従って税務署へ青色申告の承認の申請書を提出して青色申告事業者になったとしても、毎年確定申告しなければならない訳ではありません。



確定(所得)申告義務は、所得税法第百二十条に該当する年の所得についてのみ生じます。従って税理士が言うように、赤字の年については確定申告しなくても良いのです。
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まず、青色申告すると言うことですが、昨年の3月15日までに


青色申告の承認申請手続は行っているでしょうか?
行っていなければ、白色申告になると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

確定申告の紙が買えなかったと言うことは、帳簿ソフト専用の用紙の
ことでしょうか?
手書きの確定申告の用紙は、税務署に行けばもらえますよ!(無料)
もしくは、インターネットで作成することも出来ます。

申告をしなかった年のことですが、赤字であれば、
追徴はされないでしょう。
ですが勿体ないですね、青色申告で申告していれば、
3年前までの損失分を控除できたのに・・・

一つだけ注意が必要なのは、申告しなかった年に消費税の
課税事業者になっていませんか?
もしそうであれば、消費税が追徴されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/ot …
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