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不動産の賃貸契約で借主からのまた貸しの方法がありましたら教えてください。また、それらの契約を書面にする方法がありましたら、そちらも一緒に教えていただけたらと存じます。

A 回答 (3件)

 状況を詳しく教えて下さい。


 少なくともプロの不動産屋です。
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借主から転借すればいいと思います。

借主との契約で。
ただし、もとの貸主の許可を得ていないと、転借人はもとの貸主に対抗できないので、追い出される可能性が高いです。

もとの貸主の許可を得た上で、借主と賃貸借契約を結んでそれを書面にしたらいいかと思います。貸主の承諾も書面化し解いた方がいいでしょう。

参考になれば。
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貸主と借主との賃貸借契約で転貸が禁止されていなければ可能です。

転貸借契約書を作成します。契約内容は、賃貸借契約書を応用・引用して作成します。賃貸借契約書では、甲(貸主)・乙(借主)ですが、転貸借契約書では、甲(貸主)・乙(借主)・丙(元の貸主)の3者間の契約内容になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきまして、貸主、借主の方に相談させていただきます。

お礼日時:2007/02/06 10:54

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