性格いい人が優勝

消防法において消火栓はどのように設置されているのか、また消火栓の有効距離は
どのような基準で決まっているのか教えてください。

A 回答 (2件)

平成12年度版・消防関係法令集に以下の記載があります。



消防法施行令・第11条(屋内消火栓設備に関する基準)の第3項1号-イ
『屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。』

また、消防法施行規則第12条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)によって、設置・維持に必要な技術的な基準に関して、かなり細かく述べられております。(9ページに渡って記載されていますので、引用はご容赦ください)

詳細については、お近くの消防署にお問い合わせになるか、消防関係法令集の発行元である(財)東京防災指導協会にて、資料の取り寄せが可能かどうかお尋ねください。

参考URL:http://www1g.mesh.ne.jp/bousai1/
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。

お礼日時:2001/01/12 17:32

消防法施行令である程度の基準は決まっているようです。


鳴門教育大学のサイトに条文がありました。参照してください。
ただしこれが最新の条文かどうかはわかりません。

どういう理由で知りたいのかがまったくわかりませんが、厳密なところが知りたいなら、専門家に相談されるのがいいでしょう。

参考URL:http://www.naruto-u.ac.jp/shisetu/hou/syou/syour …
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