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一週間ほど前、ちょっとかすっただけかな?という甘い判断の元、駐車中の車に当て逃げをしてしまいました。

警察から出頭要請があり、出頭した結果、”事故不申告”で書類送検される可能性があるようです。

早く被害者の方に謝罪と賠償をしたいのですが、警察では捜査中だから、連絡先もまだ教えられないというニュアンスの事を言われてしまいました。

本当に教えてもらえないものなのでしょうか。

今回の捜査には、少し不信感があります。
罪はもちろんつぐなうつもりですが、賠償に時間がかかればかかるほど、被害者に迷惑がかかってしまうので心配しています。

A 回答 (3件)

捜査中の情報は開示されないでしょう。


調書を作成するときに分かるのではないかと思います。示談交渉できないですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/05 09:45

刑事と民事はわけて考える必要があります。


話を見る限り警察の対応は適切です。
相手の車のナンバーは分かっているでしょうか。ナンバーが分かっていれば陸運局に行き現在証明を取れば所有者、使用者の住所氏名が分かります。(注:軽自動車以外。)
その住所に赴き謝罪しましょう。
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この回答へのお礼

警察の対応が適切と聞いて安心しました。
今のところ車の写真と当たった場所を教えていただいているので、車を探すことはできるかもしれません。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/04 22:46

 ひき逃げじゃなくて、当て逃げですよね?駐車車両には人が乗っていなくて、誰も怪我していなんですよね?



 当て逃げは当然違反行為で違反点数が加算されますが、物損だけである場合には、書類送検はされないはずです。道路交通法の117条においても、「当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したとき」と書いてあります。

 でも、気にかかるのは、警察の方から「書類送検の可能性がある」と言われていることです。これは、当て逃げではなく、ひき逃げの疑いで捜査が行われていることになります。

 あなたは気がつかなかったかもしれませんが、駐車車両の中に人がいて、打撲等で怪我をしたということかもしれません。そうなると、業務上過失傷害(刑法、5年以下の懲役、罰金等)+ひき逃げ(道路交通法、5年以下の懲役、罰金等)で、かなりの刑罰を覚悟しなければならなくなるかもしれません。

 人身事故で捜査が行われている場合には、悪質な加害者としてみなされているだろうから、被害者への連絡先は被害者の同意無しには教えられないのだろうと思います。

 

この回答への補足

今のところ、警察からは物損についてしか説明されていません。あなたが問われているのは安全運転義務違反と事故不申告だ。と言われているので
おそらく大丈夫だと思います。

補足日時:2007/02/04 22:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
物損以外ないのかもう少しタイミングを見て、確認してみたいと思います。

お礼日時:2007/02/04 22:53

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