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昨年半ばに働いていたバイトをやめ
昨年末よりイラストのお仕事を少しずつ頂いております。
開業届の存在を知ったのが遅かった事と、
本業で続けてゆくかいくぶん迷っていたこともあり、
昨年中には開業届を提出しておりませんでした。

所得合計金額としては確定申告(白色申告)を
しなければならないのですが
今回確定申告にあたって、イラストで得た報酬は
雑所得として申告書Aに記載しても大丈夫なのでしょうか?

もしくは、開業届を今回確定申告の際に提出すれば、
18年度の申告を、事業者として
申告書Bに記載して提出することは可能なのでしょうか?

そもそも、開業届を提出していなくても
申告書Bへの記載は可能なのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>開業届は開業日を記入出来ると思いますが、


>この日にちはいつまでさかのぼって登録出来るのでしょうか?
>昨年までさかのぼって登録することは出来るのでしょうか?

遅れたとしても特にペナルティはありませんので、もちろん昨年開業であれば、その日を書かれれば良い事となります。
というより、書くべきもの、というのが正しいですね。
税務署の方に聞いても、そう言われるものと思います、たとえ遅れて出す場合であっても。

ただ、店舗を構えての事業所得であれば、開業日もはっきりしていますが、ご質問者様のようなフリーランスのような仕事の場合には、なかなか、いつ開業、とはわかり難いですよね。

但し、所得税は暦年(1月~12月)課税ですから、同じ仕事をしていて、年の途中まで雑所得で、年の途中から事業所得、というのは、所得税法の考え方にはなじまないものと思いますので、その年についてどちらか、という感じと思います。

ですから、もし仮に昨年分について雑所得で申告されるケースも、今年の年初に今年の分はどうなるか、来年の年初に来年の分はどうなるか、という感じで、事業所得にするタイミングを考えられたら良いものと思います。
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この回答へのお礼

>kamehenさま
なるほどです。。
お礼文で質問までしてしまい申し訳ございませんでした。
今年度からはとにかく開業届を出して
事業所得としてきちんと申告したいと思います。
18年度分はすぐに税務署へ行ってどのような申告が正しいか
お話を伺ってこようと思います。大変ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/07 23:32

まず、事業所得に該当するのか、雑所得に該当するのか、の判断がポイントと思います。



事業所得とは、対価を得て継続的に行うものを指しますが、さらに詳しく言えば、その経済活動が、自己の責任と計算において、独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるものを指します。

簡単に言えば、イラスト一本で生活していこう、という感じであれば事業所得の範疇に入るものと思いますが、まだまだ副収入的な感じであれば、事業所得には該当せず、雑所得に該当するものと思います。

そもそも雑所得とは、所得税法第35条に定義されていますが、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」とされていて、タックスアンサーには細かく書かれていませんが、どれにも区分されないその他の所得が雑所得となる訳ですから、範囲は極めて広いものとなります。

どちらに該当するかは、今後の方針や、現在の時点での収入金額等によって総合的に判断すべきものと思いますが、仮に事業所得に該当する場合には、申告書はB様式を使用すべき事となりますし、開業届出書も今からでも提出すべき事となります。
開業届出書は、1ヶ月以内に提出すべき事とはなっていますが、それで事業所得か雑所得かが決まる訳ではなく、実態として事業所得であれば、事業所得として申告すべき事となりますので、事後的にでも開業届出書も提出すべき事となります。
(従って、開業届の提出がなくても事業所得としてB様式での申告はできる事となります、というより、実態が事業所得であればそうすべき事となります)

もしも雑所得に該当するならば、申告書はA様式を使用すべき事となりますし、特に開業届出書の提出も必要ない事となります。

まだまだ、事業所得と呼ぶほどではないと思われれば雑所得として申告されて、年が明けて、来年は来年で検討されて、事業所得でいける、と思われれば、その年から開業届出書を提出されて、事業所得として申告されたら良いものと思います。
(もちろん、現時点で事業所得と思われれば、今回からでもOKです。)
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この回答へのお礼

>kamehenさま
なるほど納得なご回答ありがとうございます。
色々な本を読んでもわからなかった謎が解けました。
「開業届を出していない人でも確定申告をする事で
事業の申告をしていることになる」というコトバを
良く目にしていたので、何故だか意味がわかりませんでした。
開業届を提出していなくても申告書Bで申告出来ると聞いて
納得出来ました。ありがとうございます。
開業届は開業日を記入出来ると思いますが、
この日にちはいつまでさかのぼって登録出来るのでしょうか?
昨年までさかのぼって登録することは出来るのでしょうか?

お礼日時:2007/02/07 19:34

>雑所得として申告書Aに記載しても大丈夫なのでしょうか…



雑所得の定義には当てはまらないようです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm

>もしくは、開業届を今回確定申告の際に提出すれば…

開業届けに一応は期限も定められていますが、遅れてもペナルティはないようです。
明日にでも開業届を出し、申告書は 16日以降に出しましょう。
国税庁のサイトから用紙を印刷し、郵送するだけでかまいません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mo …
申告書は Bです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

>mukaiyamaさま
ご回答ありがとうございます。
副業としてイラスト等の報酬を得る人は
雑所得として申告すると本に書いてあったもので
今回は雑所得でも良いのかと思っていました。
何はともあれ、開業届を提出しに行く事が
今私が1番にすることですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/07 19:23

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