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このような外国籍の非永住者で、
オンラインで海外からの収入を得ている
個人事業主だった場合、

日本では会社や屋号など登録なく、
日本から収入が発生していないですが、

確定申告は
事業所得、雑所得、雑収入
どちらに日本へ送金したお金を記載すべきでしょうか。

また事業所得とした場合は、
海外に会社をもっていた場合にも、日本で青色申告が可能でしょうか。

詳しい方よろしくお願いいたします。

「このような外国籍の非永住者で、 オンライ」の質問画像

A 回答 (1件)

法務局に届けを出していないと、個人事業者とは認められず、青色申告はできません。


海外からの送金は、雑所得として確定申告しなければいけません。
ただし、年間で総額20万円を超えなければ申告の必要はありません。
外国人の国内銀行口座でも、大金(100万円以上)が入金されると、税務署に連絡が入ります。
頻繁に入金されると、税務監査が入ります。

法務局に開業届けを出していれば、事業所得になり、青色申告対象になります。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
雑所得なんですね!

海外で会社をもっている場合にも、
日本で送金したお金(もともとは海外で得た収入)を使うのなら、
日本でも開業届けと青色申告届けというのは出せるのでしょうかm(__)m

平日になりましたら、税務署へ電話でも聞いてみたいと思いますが、もしもお分かりでしたら申し訳ありませんが教えていただけたら嬉しいです。

お礼日時:2020/10/18 15:35

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