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去年の10月まで会社に勤めていて、11月から自営業をはじめました。
税務署に開業届けも出して青色申告の申請も出しました。
源泉徴収票が会社勤めのときの給料所得のものと自営業として報酬をもらった事業所得の分の2枚あります。
この2枚の所得は単純に合算して青色申告すればよろしいのでしょうか?
それとも給料所得の分は青色申告できないのでしょうか?
できないとすればどういう申告の仕方をすればいいのか教えてください。

A 回答 (2件)

青色申告は事業所得についての申告です。


確定申告は、給与所得と事業所得をそれぞれ記載し合計するようになっています。

国税庁のサイトで、
まず事業所得の必要書類を作成し、続けて確定申告の書類を作成することができますよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
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この回答へのお礼

合算すれば良いんですね。
有難うございました。

お礼日時:2011/02/05 17:21

私の場合年金と自営ですが今年から青色申告です。



先ず自営できちんと帳簿をつけ決算をしてから
給料及びそれ以外の収入、控除を付加するという
形になります。
簡単に言えば給与と事業の所得が合算されますので
事業が赤字だと給与に対する所得税が減ります。
次年度の地方税、国民健康保険税も下がるでしょう。
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この回答へのお礼

合算すれば良いんですね。
有難うございました。

お礼日時:2011/02/05 17:22

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