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はじめまして。
昨年10月に会社を辞めて、フリーライターになったのですが、昨年中に原稿料の振り込み額が0円でした。
ということで、昨年の収入は10月まで給料のみになるのですが、去年ライター業でかかった経費は、その給与収入から引いてしまっていいのでしょうか?
それとも、この経費はどこからも引けないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>昨年中に原稿料の振り込み額が0円でした…



この日本語は、
「仕事は昨年中に終わったけど、支払は本年まで待たされた。」
とも読めるのですが、それでよいでしょうか。
それでよければ、あなたが開業届を出した際に届け出た内容により、扱いが異なります。

青色申告で「現金主義」を選択した場合のみ、実際に現金を受け取った日、口座に振り込まれた日が、収入を計上する日となります。
ご質問文で言われるとおり、昨年の収入はなかったことになります。

一方、白色申告であったり、青色申告でも 65万円の控除を受けるなら、実際に仕事を終えた日が、収入を計上する日となります。
したがって、入金が年明けまで待たされた場合でも、昨年中の売上として申告する必要が出てくるのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm

>去年ライター業でかかった経費は、その給与収入から引いてしまっていいの…

「所得」の種類が違いますから、経費を相殺することはできません。

>それとも、この経費はどこからも引けないの…

青色申告であれば、事業所得の赤字を、翌年の黒字と相殺することはできます。
とはいえ、前述のとおり、本当に赤字だったのかどうかの検証が先でしょうけど。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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>フリーライターになったのですが、昨年中に原稿料


の振り込み額が0円でした。

受注もなかったとして…
 昨年中支出された経費は開業費(資産計上)で処理
 し、実質的に顧客を獲得して収益が発生した年度か
 ら『開業費償却』=経費計上』をします。

 開業届けを出されても、業種により、あるいは意に
 反してすぐには売上を獲得できないことがあります。
 
 顧客獲得~受注までの期間が長い場合は、経費の繰
 り延べをします。
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どこからも控除できません。



給与所得から控除できるのは
【給与所得控除】
【特定支出控除】(通勤費、転勤に伴う引越し費用、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費)
となっております。前職場より送付されている源泉徴収票を
ご確認ください。

原稿料に関しては【事業所得】もしくは【雑所得】として申告することになります。(生業(ナリワイ)であれば事業所得です。)
18年度はそもそも原稿料収入がないとのことですので経費を差引くまでもなく当該所得金額は0円です。

よって18年度は給与所得のみ確定申告をしてください。
10月で退職しておられますので還付が受けられると思います。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/12 21:07

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