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中3男です。
約1年前、自分の彼女(中3)が同じクラスの男子に胸を揉まれたそうです。彼女に聞いたところ、後ろから急に触ってきたとのことです。

そういった事がある事は知っていましたが、許可なく触られていたとは知りませんでした。
なので、自分はその男子を訴えたいと思っています。

ただ、これはわいせつ罪になるのかどうか自分にはわかりません。法律に詳しい方これはわいせつ罪にあたるのか教えてください。
また、わいせつ罪についても詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず、当時その背後から触ったという少年Aが犯行当時において14歳未満であれば強制わいせつ罪に問われることはありません(彼女の年齢はここでは関係ありません)。

また仮に14才以上であったとしても、強制わいせつ罪に問われるかどうかについては、家庭裁判所が判断します。

未成年の場合には原則としては刑法により処罰するのではなく、あくまでその犯罪の内容により成人とは異なる仕組みにて行います。

ご質問の場合には単に一瞬さわっただけということですと、悪ふざけの一つ程度である可能性もあり、その場合にはまずは彼女本人の意向、彼女のご両親の意向によりどのような形になるのかが変わります。
一番的にはご両親があまり強い対処を望まない場合には、ご両親は学校とそして少年Aのご両親との間にて対処についての話し合いが持たれることになるでしょう。
彼女のご両親が強い対処を求める場合には児童相談所が関与して、そして家庭裁判所が適切と思われる対処を判断します。

これらのことは単にご質問者や彼女の意向だけでは話は進みませんので、まずは彼女が彼女のご両親にそのことについて話をすることからはじめなければなりません。
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1年前なら、相手は14歳未満ではないですか?



刑法第41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
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この回答へのお礼

1年前でも彼女は14歳です。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/12 22:46

わいせつ罪ですよ。

彼女が警察に告訴するというのなら訴えることはできますよ。未成年なので彼女のご両親にも付いていってもらって、いつ 何時ごろ ドコで どんな風になど 根掘り葉掘りきかれますよ。あなた一人の力では無理ですよ。やれますか?
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この回答へのお礼

自分はその男子をなんとかしてこらしめたいんです。だから、彼女に訴えさせたいです。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/12 10:27

あなたは当事者ではないので、訴えることはできません。

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この回答へのお礼

自分が訴えることはできませんが、彼女に訴えさせることならできますよね?

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/12 10:25

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