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SOHOをしています。平成18年分の確定申告の準備をしているのですが、ある会社から、今年1月に入ってから振り込まれた報酬の支払調書が「平成18年分」扱いで届きました。

平成19年に入ってから受け取ったお金でも、請求書の締め日が平成18年度内であれば平成18年度の確定申告に含めなければならないのでしょうか? あるいは、やはりこの報酬は平成19年度分として計算して、支払調書は単純に次回の(平成19年度分の)確定申告に回してしまえばよいのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>平成19年に入ってから受け取ったお金でも、請求書の締め日が平成18年度内であれば平成18年度の確定申告に…



原則はこちらです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm
青色申告で、簡易な記帳による「現金主義」を選択した場合にのみ、実際に受け取った時点での収入になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
白色申告や、青色でも 65万円の控除を受けるなら、原則どおりの扱いです。

なお、もう少し厳密に言うと「請求書の締め日」が基準になるのではなく、実際に仕事を終えた日が基準です。
たとえば、12/25に納品した仕事を、毎月の請求書は 20日で締めているので、翌年 1/20付けで請求したとしても、これは前年の売上にカウントします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。よく分かりました!助かりました。

お礼日時:2007/02/13 10:55

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