
先日マンションを退去し、立会いも行いました。何ヶ所か床に汚れありトータルで考えて1平方メートルの修繕が必要(約3300円)、他にクリーニング代で3万円弱が敷金から差し引いて返還されると言われました。その見積もり?書類にサインを求められ、その場でサインはしました。
契約書を見たりインターネットで調べてみると、クリーニングは払う必要もなく、「場合によっては」敷金も全額近く返してもらえることがあるとわかりました。それを知らずに業者の説明のままサインをした場合でも、あとからその取消処分等の申請はできるのでしょうか。(こちらの控えをなくしてしまい、業者にコピーをもらわないと正確な内容はわかりません。)消費者センターにも相談してみようと思います。
詳しい方いらっしゃればアドバイスをお願いします。
何が何でも全額返してもらう!とまでは考えていません。明らかにこちらが悪くて差し引かれるなら納得もできると考えています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大家してます
>「場合によっては」
契約書に特約でクリーニングが書かれていなければ...。
貴方が破損されたのなら
「1平方メートルの修繕が必要(約3300円)」
格安です、真面目な業者でしょう
不真面目な業者なら全貼り替えを要求してきます
>業者にコピーをもらわないと
業者は貴方にコピーを渡す義務は有りません
最近の契約では特約に必ずクリーニング代は書かれています
よほど古い契約でならクリーニング特約が無い物も存在します
>あとからその取消処分等の申請はできるのでしょうか。
役所は関係ないので申請とかの道は有りません
裁判するしか無いでしょうが、
・精算書にサインしている
・特約に書かれている
貴方にとってかなり厳しい裁判が予想されます
>契約書を見たり
特約に書かれていませんでしたか?
・特約に書かれていない
・部屋はきれいに掃除した
・換気扇もきれいに掃除した(台所・風呂などの中まで)
・エアコンが有ればそちらもきれいにした
これなら勝てるかも知れません
ありがとうございました。
>契約書に特約でクリーニングが書かれていなければ
明記されていませんでした。
>業者は貴方にコピーを渡す義務は有りません
これは理解できません。どうしてでしょうか?内訳を明らかにしないのは今の時代では通らないのではないでしょうか。
>貴方にとってかなり厳しい裁判が予想されます
どうしても納得できない場合は裁判ももちろん視野に入れています。
国交省のガイドラインや消費者契約法に基づいて対応されない場合ですが。

No.2
- 回答日時:
何ヶ所か床に汚れあり 1平方メートルの修繕が必要(約3300円)
汚れなの?傷なのでしょうか?
場所を確認しましたか?
住居年数、状況によって異なってきますし こちらでは判断できません
住んでいる役所に相談してください、
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