性格いい人が優勝

カテ違いでしたら、お許しください。
国際結婚では、国籍がどうなるのか、初歩的な疑問ですが教えてください。
よく二重国籍と言いますが、これはどういうことでしょうか?
二つ国籍を持ってはいけないのに、二つ持っているとかそういう問題ですか?
生まれてくる子の国籍も、日本ではダメだそうですが、生まれた国の国籍はまず取得できるという国が多いとか。

違う国籍の男女の結婚や、違う国籍を持つ両親の子の国籍について教えてください。

※質問文が曖昧で申し訳ございません。

A 回答 (3件)

(1)国際結婚の場合



基本的に国籍は変わりません。(日本人は日本のパスポートのまま、配偶者はその国のパスポートのままです)

しかし、例外的に「xx国出身の者と結婚した者はxx人とみなす」という国もあります。
こういう国の人と結婚した場合は例外的にパスポートは二つ(=国籍が二つ)になります。
ただし、日本では二重国籍を認めていないので、それなりの手続きをする必要有り。

(2)二重国籍とは?

おっしゃるとおり、二つ国籍を持っている事です。
日本では二重国籍は禁止ですが、殆どの国では認めているので、中にはパスポートを3つくらい持っている人もいます。

(3)国際結婚によって生まれた子供の場合

他国では二重国籍が認めていられるので、生涯二つの国籍をキープすることも可能ですが、日本ではある年齢に達すると、国籍を選ばなければいけません。
(それまでは二重国籍)


(4)生まれた国の国籍を取得できるか?

国によって違います。
例えば、アメリカなら両親が日本人同士でも子供がアメリカで生まれたのならアメリカの国籍を貰えます。
しかし、アメリカ人夫婦が日本で出産しても、子供は日本国籍を貰えません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
パスポートを3つも持っているなんて想像しにくいのですが、不便はないのでしょうか。
ある程度の年齢に達した子が国籍を選ばなくてはいけないとは知りませんでした。
順を追った分かりやすいご説明、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/19 17:28

>よく二重国籍と言いますが、これはどういうことでしょうか?



重国籍とは、単一の自然人が複数の国籍を有する状態を指す言葉です。二重国籍の場合、2つの国籍を有している状態です。

>国際結婚では、国籍がどうなるのか、初歩的な疑問ですが教えてください。

基本的には婚姻によって国籍が変更になることはありません。極稀な例ですが、(1)婚姻により外国人女性に自動的に国籍を与える国(付与を拒否できない)、(2)婚姻により外国人女性に自動的に国籍を与える国(付与を拒否できる)、(3)婚姻により届出などの意思表示をすることによって夫の国籍を与える国の3つのパターンがあります。上記、(1)、(2)の場合、日本国の国籍法の定める大帰化に相当しますので、日本国籍と当該国の国籍の両方を維持できます。

>二つ国籍を持ってはいけないのに、二つ持っているとかそういう問題ですか?

「いけない」というのはどこの国のことでしょうか。日本では「いけない」ということにはなっていません。

>生まれてくる子の国籍も、日本ではダメだそうですが、生まれた国の国籍はまず取得できるという国が多いとか。

曖昧というより意味不明です。日本国の国籍法をまずお読みいただき、次いで生地主義、血統主義などの概念、他国の国籍法に相当するものを読んでみましょう。
ちなみに日本は血統主義(両血統主義)で、出生のときにどちらかの親が日本人であり、両親が婚姻していれば日本国籍を有します(出生時に日本人親が既に死亡している場合、死亡時に日本国籍を有していることが条件になります。親かどうかは母親が日本人の場合、自然科学的には明確であり、父親が日本人の場合は、民法の嫡出推定が適用されます)。

この回答への補足

長文ありがとうございました。

補足日時:2007/02/19 17:26
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/19 17:26

・ 違う国の人との結婚ですが、 簡単にお話しすれば、 結婚しただけでは日本国籍は得られません。

 帰化申請の用件を満たし許可が下りれば取得できます。 その時に、 母国の国籍を放棄して日本国籍を取得するかが問題です。現状、 国により対応が違いますが、 もしそうした場合母国に帰っても日本人扱いになりいろいろ大変です。

・ 子供に付いては、 婚姻関係にある日本人を親に持ち日本で産まれれたのであれば日本国籍となります。 
・ 国人と婚姻関係にあり外国で産まれた子供の場合、 その国の日本大使館で所定の書類をそれえ、 手続きをすれば日本国籍が得られます。 
・ 例えば、 外国人と婚姻関係にあり自分の子供が海外で産まれたとします。 出生証明にサインもしました。 しかし、 日本大使館での手続きをしなかった。 この子供は母親の国籍になりますが、 父親は日本人です。 日本に呼び寄せる為には 「日本人の配偶者」 として来日することになります。

ほとんどの手続きは、 決められた期間内や時期があり、それを過ぎると出来ない事もあり、 事前の調査や問い合わせをしなければなりません。
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この回答へのお礼

早速の分かりやすいご回答、どうもありがとうございます。
国によって色々なのですね。
確かにNHKだったと思いますが、そういうことをドキュメンタリーで見たように思います。(多分ずっと前)

他の役所手続き同様、厄介そうですね。詳しくありがとうございました!

お礼日時:2007/02/19 17:30

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