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私の知人が悩んでいるので、よろしくお願いします。

知人はお寺(宗教法人)の住職ですが、寺から給与をもらう形式になっています。
夫人も同様に、給与を受け取っているそうです。
その夫人が、今年から厚生年金の受け取りを開始して、給与+厚生年金という所得形式になっています。
現在、両方合計して年間100万円程度ということですが、
確定申告をする必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

年金を受けている者が他に20万円以上の収入がある場合確定申告をする必要があると思います。

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>年から厚生年金の受け取りを開始して、給与+厚生年金という所得形式になっています。


現在、両方合計して年間100万円程度ということですが、

1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
が対象になりますので、
合計100万であれば、
給与が65万であれば、給与所得控除で0円
残り。35万、
公的年金であれば、65才未満は、70万控除できますので、0円
所得税の申告は不要ですので、市県民税のぐらいはしておきましょう。
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給与所得者の場合は、そちらで年末調整されていて、かつ、別の所得が20万円以下である場合には、確定申告する必要はない事となっています。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

ただ、それ以前に、所得金額の合計額が所得控除額を超えない場合には、確定申告の必要はない事となっていますので、そちらに該当するものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

まず、所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与の場合には、給与所得控除額というものが必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、収入金額からそれを引いた金額(控除額より少ない場合には0円)が所得金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

公的年金については、公的年金等控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が70万円(65歳以上の場合には120万円)となっていますので、収入金額からそれを引いた金額(控除額より少ない場合には0円)が所得金額となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm

ですから、その両方の所得金額を合計した金額が合計所得金額となります。

一方、所得控除については、保険料の支払いも扶養も何もなくても最低でも基礎控除38万円が引けますので、所得金額の合計額が38万円以下であれば確定申告は不要(給与以外が20万円超えていても)となりますので、給与と年金の内訳がわかりませんが、合わせて100万円であれば、どう考えても38万円以下に収まるはずですから、確定申告の必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm
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