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父の死後1年が経ち、長男が父に借金があることを打ち明けました。
この場合、相続放棄はもうできませんか?

A 回答 (5件)

配偶者は必ず相続権者です。

相続割合も一番大きい。
子がいれば1/2.
子がいなくて夫の親が存命なら2/3.
夫の兄弟しかいない場合は3/4相続します。

この回答への補足

色々とありがとうございます。

母が相続権者となれば私にも及んできますよね
やはり母が相続放棄の手続きをすればよいのでしょうか?
私もした方がいいのでしょうか?

補足日時:2007/02/22 00:09
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実務上は相続が発生して3ヶ月以上経っていますが、相続放棄できるものと思います。

家庭裁判所でご相談ください。

もし単純承認・・相続するのなら認知されている方だけが、相続権者です。その方だけが遺産も負債も引き継ぎます。

認知されてないなら相続権者ではありません。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
そうすると、うちの母は相続権者ということになるのでしょうか?
私の母は、父の死ぬ数年前に婚姻届を出しています。

その際、父は母の姓になりました。

補足日時:2007/02/21 12:10
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追記


この手の正統的な法律問題は過去の質問・回答を検索・調べることをお勧めいたします。
幾度も同じ質問が出て、幾度も正解が出ています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法律コーナーの最近の傾向ですが。
一時、心ない質問者が意味のない質問を繰り返し、それに対し「真面目な回答者」が憤り、回答者への反論(攻撃)に走った時期があります。

回答に対する反論(攻撃)は「教えて!Goo」の規約違反ですから、そのような回答者は管理者から執拗なまでに徹底的に、このコーナーから排斥(削除)されました。

よって、今回のような相続と言った素直な法的質問に正解を書いてくれる回答者が今はいなくなった状態です。
よって、今は不正確な回答しか、望めない状況です。

多分、新しいホットな事件でも起きて新たな法的問題が惹起すると言った場合以外、このコーナーの使命は終わっているものと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
急な事であせってしまい書き込んでしまいました。
色々と検索してみます。

お礼日時:2007/02/21 12:09

相続放棄は相続があったことを知り得てから3ヶ月以内にしないといけませんが、昨今、家庭裁判所は、この3ヶ月を、弾力的に取り扱ってくれ、債務を知ったときから3ヶ月という例を多くみます。


相続後、何年も経ってから債務の存在を知り、相続放棄もできている例も多く見ます。
家裁に確認してみましょう。

この回答への補足

私の家は複雑でして、私は認知されておらず
父の子にはなっていません。
兄弟は兄が2人いますがどちらか1人しか
子として認知されていないようです。
私の母は、2人の兄の母ではありません。
この場合、借金を支払わなければならないのは
誰になりますか?

補足日時:2007/02/20 18:26
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はじめまして。

長男の方が相続されているのでしょうか?
相続の放棄は3ヶ月以内だったと思います。
すでに1年ですので、どうでしょうか?

参考URL:http://www.souzoku-igon.jp/kiso/souzoku5.html
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