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私の友人(21歳)が彼女(18歳)とつき合っているのですが、その彼女が出会い系サイトに登録してそこで知り合った男とホテルに行き性行為をした様なんですが彼が怒って相手を訴える(警察に被害届をだす)と言っております。彼と彼女はまだつき合って2ヶ月位だったのですが喧嘩が絶えなく別れるか別れないか曖昧な状況だった時に彼女がサイトに登録してその男にあった模様です。彼が彼女のメール内容を確認したところ、彼女も会う気満々で性行為を楽しみにしているといった様な文面もみうけられたようです。ただ会う当日彼との仲が修復しかけていたようでいざ会ったがあまりやる気はなかったにもかかわらず、ホテルに連れていかれたようです。
 これは強姦罪で訴えることが出来るでしょうか?または淫行条例で訴えることが出来るでしょうか?
 現在彼女は高校をやめ専門学校に通ってバイトをしています。普通に高校に通っていたらまだ高校生です。
 どうぞご指摘の程よろしくお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

 僭越ながら回答いたします。



 まず、強姦罪についてですが、強姦罪成立には「暴行又は脅迫を用いて」「姦淫」(刑法177条)することが必要です。
 確かに、「会う当日彼との仲が修復しかけていたようでいざ会ったがあまりやる気はなかった」とのことから彼女の意思に反しているようにも思えます。
 しかし、状況にもよると思いますが、本当に嫌であればかかる状況を回避することも、十分に可能であったことから考えると彼女の意思に反してるともいえません。
 また、「暴行又は脅迫を用いた」事実も存在しないようです。
 したがって、「暴行又は脅迫を用いて」「姦淫」したとはいえず、強姦罪は成立しません。

 次に、条例についてですが、東京都青少年の健全な育成に関する条例を参考にします。
 確かに、かかる条例18条の6には「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」とあります。
 また、同条例24条の3には、「第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」とあります。
 しかし、当該条例の青少年とは「18歳未満の者」(同条例2条1号)であり、18歳の者は含まれません。
 したがって、当該条例により罰することもできません。
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この回答へのお礼

早速のご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 11:51

淫行条例は都道府県が定めていますけど、概ね18歳未満を対象としており、今回は18歳に達しているので難しい。


また、どうみても和姦であり、強姦といえませんし、メールですから、相手はその証拠を出してくるでしょうから、これも無理があります。
要するに、別れ話を持ち出した女性に、あなたの友人が納得できずに騒いでいるだけで、質問文を読む限り、彼女には訴えるとかそういう気はなく、いろいろな男性と遊んでみたいというだけではないかな。
彼女本人はどう考えてるのでしょうね?
第三者的には、単なるカップルの痴話げんかで、相手の男性を訴えることは筋違いの気がします。
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この回答へのお礼

早速のご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 11:50

訴えは無理です。


18歳であれば買春にもならないし、事前合意の証拠も携帯にあるのでしたら100%無理です。
だいたいこんなことで訴えられたら、男性がたまりません。
彼女の方に大きな非があると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 11:50

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