保有個人データについては、その事業者に情報開示を求めることができます。
ところで、商行為にもとずく取引履歴(支払い情報、銀行口座の入出金履歴情報など)はその商行為が時効の期間を過ぎている場合でも開示を求めることが可能なのでしょうか?
また、開示を求められた場合、20年、30年前であろうとも、その情報を廃棄していない限り、情報開示しなければならないのでしょうか?
生存する個人の情報が対象とですから、20歳の時の商行為を80歳のなって開示請求すれば60年前の情報を開示しなければなりません。
実際には記録媒体(紙、マイクロフィルム、磁気媒体など)が変わってしまうので、その時代の読み取り装置がなければ情報は存在しても開示するのは困難となるでしょう。相当な困難な状況であれば開示を断ることもできるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>保有個人データについては、その事業者に情報開示を求めることができます。
一概には言えません。
公開することによって不利益になる情報は存在自体公開する義務無いです。
------------------------------------------------------------------
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、 又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが あるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
-------------------------------------------------------------------
第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求めら れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
------------------------------------------------------------------
第十八条第4項で特例作っており、それに引っかかる場合は公開義務無いようです。(第24条第2項その2)
全て公開されるとは限らないと言うことです。
この回答への補足
>一概には言えません。
おっしゃるとおりです。質問のイントロとして精緻な説明は省力させていただきました。個人情報保護法はその監督官庁下でそれぞれのガイドラインが定められており、各業界の実施レベルには微妙な違いがあります。
質問の主旨は、タイトルのとおり「開示請求と時効」のことです。
すでに時効となっているような商行為に関する情報開示を受けた場合、請求に応じなければならないのかが知りたいのです。
良きご回答をよろしくお願いいたします。
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