A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こういうことは、ケースバイケースですから、疑問があれば、遠慮せずに弁護人に聞いてください。
一般論としては、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070221/1172 …
にも書きましたが、前科がない方でも、権利保釈だからといって、100%保釈されるという保証はありません。
強制わいせつ罪で、前科無しでも、89条4号5号にかかる可能性があって、保釈されないときがあります。
特に被害者のある罪の場合には、5号がネックになることが多い。
こういう場合、弁護人は被害者と示談をして、「事実を認める」「弁護人を介する以外被告人が被害者と接触しない旨を誓約する」旨を合意すれば、4号・5号を薄めることができます。
保釈申請は何回でもできますし、申請書自体は薄いので、あきらめずに、罪状認否で認めた後、情状証人が監督を誓約した後、結審した後、というタイミングを見て、繰り返し行います。
なお、保釈保証金が没取(没収)されるのは、96条の保釈取消の場合であって、保釈中の犯罪行為は理由となりません。例えば、保釈条件として「Aと接触してはならない」とある場合に、携帯電話でAに電話していることが通話履歴などでバレると、保釈が取り消されて(拘束されます)、保釈金が没取されます。監視されているようです。
保釈されたら、公判の日程はゆっくりになりますから、有意義に使ってください。再就職とか、犯罪の原因の解消(再犯危険性の除去)とか。執行猶予後に再犯する人多いので。
刑訴法第89条〔必要的保釈〕
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第90条〔裁量保釈〕
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑訴法第96条〔保釈、勾留の執行停止の取消し〕
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
(2)保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
No.4
- 回答日時:
#3です。
付け足しです。
>つまり「何か罪を犯した」としてもそれだけで保釈は取消になりませんし、保釈保証金が没収になるわけでもありません。
の後に、
また、「全部または一部を没収することができる」なので没収するとしても全額とは限りません。
というのを付け足しておきます。
No.3
- 回答日時:
回答としては#2の回答の通りですが、手続的には、保釈請求に応じてあるいは職権で保釈を許す決定(その際に保釈保証金の額を定める)を裁判所がして、実際に保釈保証金の納付があれば、保釈の決定を執行するということになります。
つまり、保釈保証金を納付する前提として、その額を含めた保釈許可決定があることが必要です。許可の決定がなければ保釈保証金の納付は無意味ですしそもそも額が確定しないので払いようもありません。
逆に言えば、既に保釈許可決定が出ているのであれば、保釈保証金を支払えば保釈されるというのは正解です。
なお、保釈保証金が没収されるのは、保釈が取り消しになり且つ裁判所が保釈保証金を没収する決定をした場合などですが、この保釈の取消事由には「何か罪を犯したこと」というのはありません。つまり「何か罪を犯した」としてもそれだけで保釈は取消になりませんし、保釈保証金が没収になるわけでもありません。刑事訴訟法96条参照のこと。もちろんその「何かの罪」で逮捕されたりすることはありますがそれは保釈を受けた事件についての保釈許可の取消とは別の話です。
No.2
- 回答日時:
すべてケースバイケースです。
証拠隠滅の恐れがない、逃亡の恐れがない、社会的に
一言で、強制わいせつといってもいろいろですし
逮捕された人の素性にもよりますから
電車での痴漢といったようなケースで、身元がはっきりしていれば
保釈されるのが通常と思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E9%87%88
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