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消火器詐欺に引っかかってしまったかもしれません。

先ほど、町内会の役員といって消火器の設置を点検に来ました。
当方消火器がなかったので持ってくると行っていなくなり5分位して戻ってきました。
費用がかかるか尋ねたら4000円と言われ拒否したのですが、名前を聞かれ捺印をしてしまいました。
捺印をしたものは、契約書みたいなものではなく名簿みたいなものでした。
こちらに控えも何もありません。

この場合の捺印は何か契約したことになるのでしょうか?
また、もし契約となってしまっていたら、クーリングオフは可能でしょうか?
ちなみに当方は個人です。

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

防災業界のものです。


質問の内容が、詐欺なのか分かりませんが、¥4,000とはずいぶん低い金額です。

まともな商売で消火器を売った場合、1本¥4,000では割りに合いません。リスクの高い詐欺なら、もっと高い金額でないと割が合わないでしょう。
私が知っている詐欺の値段だと、1本¥15,000~30,000です。

詐欺ではないとはいえませんが、この金額だと考えられるのは
・詰替え詐欺
・中古消火器詐欺
です。

あとは本当に役員が確認いたのかもしれません。町内会があるかどうかわからないなら、大家さんか、不動産の管理会社に連絡して確認してください。
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この回答へのお礼

そうですよね。

ただ、点検詐欺かとも思ったんですよね。
ただ、来た人は家には上がってないんですよね。

皆さん、ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/01 21:13

まず、相手が町内会の人間かを確認してください。


次にクーリングオフを検討しましょう。

しかしもし相手が騙しのプロであれば、おそらく以下の手口で出てくる可能性が考えられます。
その出方とは、
1、クーリングオフ期間が過ぎるまで連絡が取れない状況で、その後取り立ての連絡をしてくる。
2、乱暴な口調で話し、法律論で攻めてくる。
3、やくざがバックにいるようなことを言ってくる。

通常クーリングオフは内容証明郵便で送達しますが、今回相手の住所や連絡先を質問者様は把握してないのではないのでしょうか。
となると、民法の「錯誤」で取り消しを求めるか、または契約自体していないと主張する方法が考えます。

暴力的な取り立てについては、警察通報も協力的です。
ただし一度お金を払ってしまうと取り返すのがかなり困難なので、払う意思が無いのであれば、商品は受け取らず(郵送によるネガティブオプションに注意)、金額も支払わずいるしかありません。
(商品を受け取ってしまうと、支払わずにいた場合に、逆に相手が告訴してくる可能性が考えられます。)

名簿への記入、捺印について、質問者様がそのときどういう考えで行ったかを思い出し、自分自身が契約という解釈では無かったと思うのなら、それを主張すれば良いのではないでしょうか。

町内会役員ということ自体嘘だったのであれば、相手側の主張について法律が保護するとは考えにくいと思います。

相手の出方のよっては、警察、弁護士への相談を!
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この回答へのお礼

町内会が存在するのか分かりません。

とりあえずは、そのままにして相手の出方を待ってみます。
相手方は契約のことは何も言っていなかったので何か言ってきたら
kansa777さんの言われる方法を取ってみたいと思います。

お礼日時:2007/02/26 10:26

どうしてわけのわからない書類に捺印するのですか?


日本は印鑑社会ですから、不用意に印鑑は押さないことです。

その書類がどういう類の書類かわからないので、なんとも言えません。
まずは町内会の会長にでもこういう事実があったけど、町内会の活動としてやっていたのかどうか確認ですね。
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この回答へのお礼

ついうっかりしていました。

町内会に自分は入っていません。会費も払っていませんので、
町内会が本当にあるのかも分からない状態です。

お礼日時:2007/02/26 10:19

契約内容を記した文書がなければ契約とはいいません。


しかし、不用意に印鑑は押さない方がいいですね。
なぜここに押印するのか理由を確かめてからした方がいいです。
クーリングオフの対象にはなります。
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この回答へのお礼

普段は慎重な方だと思うのですが・・・。
うっかりしていました。

お礼日時:2007/02/26 10:17

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