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駐停車禁止・駐車禁止の標識が無く、歩道・路側帯と車道の区別のある片側一車線の道路で駐車余地が有る場合、駐車は出来ますか?
そこでの車の右側3.5メートル以上の余地というと、対向車線も含んだ車道となるのでしょうか?それとも自分の走っている車線のみでしょうか?
同じ事が片側二車線や三車線の道路でも言えるのでしょうか?
勉強不足ですみません。
ご回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>車の右側3.5メートル以上の余地というと、対向車線も含んだ車道となるのでしょうか


そうです、路側を除いた、車道部分の幅です

>同じ事が片側二車線や三車線の道路でも言えるのでしょうか

同じですが、中央分離帯などで、区切られている場合は、走行可能な幅となります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
悩んでいたので助かりました。

お礼日時:2007/03/01 21:55

 補足です。


路側帯の設置されている道路ではその駐車方法についても規定があります。

 たとえば
   ・路側帯設置場所では路側帯に入り駐車する。
   ・その幅が0.75m以上であるときは左側に0.75m以上の余地を開ける。
   ・車体全部が路側帯に入れ、かつその上で路側帯の中に0.75m以上の余地があるときは、車体の左側を路側線の右側に合わせ、左側に0.75m以上の余地を開けなければならない。

 ただし、路側帯でも
   ・歩行者用路側帯(2本の実線)
   ・駐停車禁止路側帯(1本の実線とすぐ横に破線)
があるときにはその中に入って駐車してはいけません。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/01 21:57

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