アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。音楽CDについて質問です。
レンタルしてきた音楽CDをMDにデジタルコピーするのは違法でしょうか?
また、CD-Rに焼くのは違法でしょうか?
どちらかが合法であれば良いのですが、両方とも違法であれば、
買ってくるしかないのかな、と思っています。

A 回答 (11件中1~10件)

違法ではありません


正規にレンタルされた物のレンタルされた料金の中に
私的にコピーするために著作権料が入ってますます

さらに
MDメディアには、メディア料金に最初から私的コピー分の著作料金が含まれている

ので著作権料の2重取りが発生してます


著作権法において、個人的利用であっても定められたデジタル機器媒体(DAT、MDやオーディオ用CD-R・CD-RW)を用いた録音、録画については著作権者への補償金の支払いを義務づけるという制度。ユーザーが購入した再生用機器・媒体の購入代金に補償金を含む形で徴収している。これを受領するのは文化庁長官指定管理団体の(社)私的録音補償金管理協会(SARAH)。ここから(社)日本音楽著作権協会:JASRAC(著作権者を代表する団体)、 (社)日本芸能実演家団体協議会:芸団協(実演家を代表する団体)、(社)日本レコード協会:RIAJ(レコード製作者を代表する団体)の3団体に分配され、各権利者に分配される。

http://www.sarah.or.jp/
    • good
    • 1
この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。
MDやCD-Rに焼くのは大丈夫のようですね。
MDはいいけど、CD-Rは駄目かな?と予想していましたが、
どちらも良いという事で、安心してコピーできますね。

お礼日時:2007/02/27 10:44

No.6さんのご指摘のとおり、補償金の含まれているメディアを用いれば、適法です。



著作権法30条は、レンタルCDなどには適用されないとの意見(No.7さん)もありますが、裁判所で認められるような一般的な解釈とは言えません。著作権30条には、自己が所有している著作物の原作品や、著作物の複製物からの複製に限定するような記述はありません。

例えば、個人で楽しむためであれば、美術館に展示されている絵画を写真撮影により複製しても著作権法30条により著作権侵害にはなりません。(もっとも、著作権侵害にならない場合でも、美術館で写真撮影が禁止されている場合は、美術館との間で不法行為なり契約違反となりますので撮影していいというわけではありません)
    • good
    • 1

自分で聴くためである限り両方とも適法です。



No7の回答者の人は、ソフトウェアの複製の場合と誤解しているのだと思われます。ソフトウェアの場合は著作権法で「所有者」でないと複製してはいけないと規定しています(47条の2)。しかし、30条の場合は「使用する者」が複製できると規定しています。したがって所有者である必要はありません。
    • good
    • 0
    • good
    • 1

違法です。


著作権法には、私的複製権というものがあり、個人が私的に利用する目的で、カセットに録音したり、CD-Rにダビングすることを認めておりますがあくまでもそれは購入した個人の所有物になった物に対しての権利だからです。

視聴を目的としたレンタル品の場合はこれに当たりませんので違法な行為となります、音楽用のCDやMDを使ったからそれが解除できるというわけではありません。

著作権法30条
>著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    • good
    • 0

MDには自分で聴くのなら録音してもよい私的録音保証金というものが料金に含まれてます。


CD-Rなら「オーディオ用」と表記されてる製品には同じ権利が含まれているからコピーしても大丈夫です。
安いからと「データ用」にコピーしないように注意してください。

DVDにも「ビデオ用」と「データ用」というのが存在しますが、このビデオ用は放送した番組に対する私的録画保証金なのでDVDソフトのコピーは認めてません。
    • good
    • 0

私は法律には詳しくないですが、私用ならば全く問題ないと思います。

じゃなければレンタルショップでMDの販売をしないと思います。ただusagi1985さんがおっしゃるように、それを店舗で流したり販売したり、利益につながるような使い方をすると違法にあたると思います。
    • good
    • 0

適法です。


著作権法には、私的複製権というものがあり、個人が私的に利用する目的で、カセットに録音したり、CD-Rにダビングすることを認めております。

著作権法30条
>著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

友人に頼まれるなどで、有料無料を問わず、他人にコピーを渡したりすると、違法になりますから、あくまでも個人利用に限られます。
    • good
    • 0

私的使用が限定で、コピーガードをキャンセルしたりしなければ問題ありません。



http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
    • good
    • 0

個人で家などで聞くなどの範囲では問題ありません。



家で聞く、車で(など)外でCDウォークマンやMD プレーヤーで聞く

カセットでも
MDであろうがCD-Rであろうが
問題ありません。

お店でそれを勝手に使って
音楽を流してしまうというのはまずいですね。


気をつけていただきたいのが

コピーしたものを販売したり無償で配布したりする行為は
著作権法にふれてしまいます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!