私の友人の事ですが、代わって質問させていただきます。
私の友人はある個人経営の会社に勤めていましたが、100万円程会社に対して借金がありました。他にも借金があったので何年か前に自己破産したそうです。
その時に法律上は会社に対しての借金も返さなくていいと弁護士に言われたそうですが、その会社に在籍している事もあり、社長にはちゃんと返済するつもりでいたそうです。
そうするうちに、いろいろあって返済する余裕もなく逆にまたいくらか借りる事になって借金が70万円ほど増え、合計170万円ほどになってしまったそうです。
それから去年会社を辞めて、他の職業に就いたのですが、その会社に毎月少しづつ借金の返済してきたそうです。
そこでもう自己破産から5年ぐらいは経っているそうなのですが、今からでも残っている借金のうち自己破産になった分の100万円は返さないで済むのでしょうか?
仮に現在150万円借金があるとしたら、自己破産の時点での借金100万円を引いた50万円だけ返せばいいのかが知りたいそうです。
一応、毎年借用書を新たに書いてハンコを押し、辞める時にもその時点での借金170万円の借用書にハンコを押しているそうです。
どうかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律論としては自然債務になった分について返さなくていい
となりますが、借用書の内容如何にともなって訴訟を起こしても
不利になる場合は存在します。
新しい借用書に書かれている貸し借りした日付はちゃんと
分けて記載されてますか? 破産した後の日付で合計額を書かれて
いると新しく契約を結び直したように受け取られてしまう可能性も
あります。
また免責された債務を返す事を条件に新しく借金したのであれば
自然債務を理由に返さないのは、信義即違反となるかもしれません。
また、前にも書きましたが今まで弁済した分については有効ですから
100万円を全て返さなくていいことにはなりません。弁済分を
差し引いた額が免除されるのみです。
借用書の有効性について、無料法律相談でも行政書士でもいいので
相談にいってみて下さい。
大変わかりやすい回答ありがとうございます。
>新しい借用書に書かれている貸し借りした日付はちゃんと
>分けて記載されてますか? 破産した後の日付で合計額を書かれて
>いると新しく契約を結び直したように受け取られてしまう可能性も
>あります。
ここがはっきりしていないらしく、本人も悩んでいるようです。
無料法律相談に行くように伝えてみます。
本当にありがとうございました。助かりました。
No.1
- 回答日時:
免責されているならば、その時点での借金については
返さなくてもかまいません。
ただし、返した分については有効な弁済ととられますので
返さなくても良かったなら、と返還請求する事はできませんし
現在の借金と相殺する事もできないものと考えます。
ご回答ありがとうございます。自己破産の時点では本来返さなくてもよいと弁護士にいわれたそうですが、その後に面積に出来たはずの100万円を含んだ借用書にハンコをついてしまっています。これがどう判断されるのかもしおわかりでしたら教えていただければありがたく思います。
どうかよろしくお願いします。
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