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先日ドラッグストアで口内炎の薬(ケナログ)を買おうとしたら、
氏名と電話番号を一筆書くように言われました。
そんなこと言われたのは初めてだったので「なぜ?」と聞くと、
医療用の薬を買うときには、去年の2月からこうすることになりました、といわれました。

・法律が改正になったのでしょうか?
・なぜそういうことをすることになったのでしょう?
・記名を拒否したら売ってもらえないのでしょうか?
・医療用の薬だから名前を書いてください、と言われたのですが、
私はケナログが医療用とは知りませんでした。
いままで普通に買ってたし。
医療用の薬を処方箋なしで売っていいものなのですか??

ご存知の方がいらしたら教えてください。

A 回答 (2件)

@薬剤師です


ご質問の件に付いてですが、法改正が行われ医療用薬品の中からいくつかの条件下で、薬品名、数量、購入者を特定出来る情報を確保した上で販売可能な薬品を厚生労働省が指定してます。
法律ですので当然罰則規定があります。
売る方としては、必要事項を満足しておらず、もし安易に販売していて罰則罰金がくる様であれば当然販売を拒否すると思います。
あくまでも許可されている範囲の物だけを、必要事項を確認した上で販売するのであり、全ての医療用薬品をはんばいしているものではありません。
何故住所指名連絡先を確認するかと言うと、その薬品に付いて何か新しい副作用情報が出たり、併用注意する薬品が判ったりした時に購入者へ連絡して注意を促す為です。
処方せんで薬局にて調剤を受ける際に住所氏名連絡先を確認するのも同じ理由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、医療用の中でもそういう条件があれば売っていいわけですか。
住所氏名を記載する理由もわかりました。
そういう風に説明してほしかったなぁ。●太郎の薬剤師さん。
ただ「名前と住所書いて」じゃ、わかんないですよね。

お礼日時:2007/03/02 01:02

・法律が改正になったのでしょうか?


はい。薬事法が改正になりました。

・なぜそういうことをすることになったのでしょう?
医療用に流通する医薬品は医師の指示の元使うのが望ましいとお国が考えているからです。

・記名を拒否したら売ってもらえないのでしょうか?
はい。

・医療用の薬だから名前を書いてください、と言われたのですが、
私はケナログが医療用とは知りませんでした。
いままで普通に買ってたし。
医療用の薬を処方箋なしで売っていいものなのですか??
法律改正とはそんなもんです。
あなたが知ってようが知るまいが関係ない。
例えば運転中の携帯電話が違法になったのも、知らないからいいかというとそうではないのと同じ。

医療用の薬を処方箋なしで売っていいものなのですか??
「処方箋医薬品」に分類されていないので販売は問題ない。

ま、いい加減な仕事しかしない厚生労働省に文句いってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
先ほどの方の回答にプラスして、
「ドラッグストアで売っていい医療用の薬」の線引きがちょっと見えてきました。
>ま、いい加減な仕事しかしない厚生労働省に文句いってください。
アピール足りないような気がします。
っていうか、ドラッグストア説明して欲しかったです。

お礼日時:2007/03/02 01:04

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