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薬事法にひっかかるかな?と思って質問です。
知り合いの飲食店なんですが、でっかく張り紙がされていて、
このような内容です。
商品名は伏せさて下さい。


○○の栄養価は、タンパク質、ビタミンB、ルチン、ロリンにおいて他の食品よりも優れています。
○○は薬効をも発揮します。
飲酒家の肝臓を守ったり糖尿病、動脈硬化、脳溢血、胃かいよう等々の治療予防、性ホルモン生産による精力増進などが期待されます。
○○は煮ることによって、たんぱく質灰分ビタミンは湯に溶解するため器に盛られた時は、それらの含有量は減少しています。
したがって食後に○○をたっぷり飲んで流れ出た栄養分をおぎなって下さい。

と書いてあります。
参考ページとして下の質問をみたのですが、飲食店は大丈夫なんでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa218733.html

最近、ドラッグストアなどが摘発されている記事などを読んだので、
違法ならアドバイスしてあげたいです。

どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

薬じゃないものに効果効能を謳うと薬事法違反てのは、原則その通りなんですが、これは本来の趣旨は「薬と間違えるから違法」という解釈なんですね。


だから薬じゃないことが明らかなもの、いわゆる「明らか食品」ってものは薬事法の適応外です。
○○ってのがどんなものか分かりませんが、形状的に薬っぽくないものなら、それ以前に飲食店で提供してるんだから食品である事は明らかってものなら、薬事法に関しては適応外になります。
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>○○の栄養価は、タンパク質、ビタミンB、ルチン、ロリンにおいて他の食品よりも優れています。


薬事法では無いけど、優れていると示すならその根拠を提示しないといけないですね。
景表法に引っ掛かるかな。

>○○は薬効をも発揮します。
薬事法違反

>飲酒家の肝臓を守ったり糖尿病、動脈硬化、脳溢血、胃かいよう等々の治療予防、性ホルモン生産による精力増進などが期待されます。
「期待されます」でうまく逃げてますね。

冒頭の2つも断言しなきゃいいのに。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
思ったより難しいんですね。
景表法というのも初めて聞きました。

なんかセコイみたいですけど、表現を変えたらいいんでしょうか?
↓診断お願いします。

○○には、タンパク質、ビタミンB、ルチン、ロリンが含まれています。
飲酒家の肝臓を守ったり糖尿病、動脈硬化、脳溢血、胃かいよう等々の予防、性ホルモン生産による精力増進などが期待されます。
○○は煮ることによって、栄養分が湯に溶解するため、器に盛られた時は、それらの含有量は減少しています。
したがって食後に○○をたっぷり飲んで流れ出た栄養分をおぎなって下さい。


日本語って難しいですね。

補足日時:2008/12/12 21:49
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医薬品として承認されていない物を薬効を歌って販売したら薬事法違反です


ですから、本文中の○○は薬効をも発揮します、これは薬事法違反です
まずは保健所≪厚生労働省かな?≫に電話で相談して確認して、アドバイスしてあげてください
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