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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事務所と住宅ということですが、住宅部分が2分の1以上あれば「住宅用地の特例」が適用になって土地の固定資産税に関しては安くなる可能性があります。
でも土地は親戚のものですよね。気になるのは建物のほうでしょうか。倉庫を事務所や住宅にするにあたって、建物の改築をしているのでしょうか?
台所やトイレなどの設備、間仕切り・内装など、倉庫には無かったものが追加されているのではないでしょうか。
事務所の内装・設備に関しては賃借人(テナント)が施工するケースもありますが、住宅の場合は、入居者が施工することはなく、家主が施工するはずですよね。住宅として認められるためには、風呂は銭湯に行くとしても、台所とトイレと寝るための部屋は最低限必要です。
改築しているとすれば、建物の固定資産税の元になる評価額について、改築分の評価が上乗せされ、その結果税額が高くなる可能性ありです。住宅として認められて土地の税額が安くなるためには、そのかわりに住宅用の設備などが評価されて、建物の税額は高くなると考えましょう。
それから「登録の変更」とは正しくは登記の変更のことでしょうか?
建物の用途が変わっても登記を変更していないケースはよくありますが、固定資産税に関しては、設備や実際の利用状況などが現地調査により確認されて、現況が住宅ということであれば、それは住宅として評価・課税されるというのが基本です。登記の変更をしなければ認められないということはありません。
No.3
- 回答日時:
大家してます
世の中にはそのままで「目的外使用」の物件の方が多いでしょう
「目的外使用」・「未登記建物」で摘発された話はあまり聞きませんね
お役所もそれほどヒマでは無いでしょうし、実害のない違反は黙認のようです
農業倉庫を建築屋が事務所にしていたときなんかは近所の農家がたれ込む事も有るそうですが、撤去命令までは出ないでしょう
「行政指導」くらいまでかな?
No.1
- 回答日時:
>鉄筋の二階建物を倉庫
建築確認の用途が倉庫?
>事務所と住居に使用目的が変わりました。
上記の用途は自分の使用目的で勝手に変更しちゃダメですよ。
用途変更の確認が必要です。
↑
市街化区域の前提で回答します。
>それぞれの固定資産税はたかくなるのですか。
今度は建築基準法無視の回答をします。
今現在は非住宅用地で事務所と併用住宅にになれば住宅用地の特例で安くなります。
逆に建物は「再評価」される場合がありますので、
殺風景な倉庫からみれば住宅は「造作」多くなりますので高くなるかもしれません。
建築基準法と地方税法はそれぞれ無関係です。
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