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ここで良いかどうか分かりませんが、友人の事で相談させていただきます。
公団の住宅に昨年秋から契約しています。口座落しの契約も済ませており、現在は引き落としになっています。
ただし、口座引き落としの前のものが未納になっていたということで、最近になって、請求されたそうです。延滞料が発生したもの。
経緯としては友人は、療養で実際には一度も住んでいない。ポストなどにも表札なども出ていない。前住人が、引っ越しましたと貼っていた張り紙がそのままになっているらしい。(管理事務所?のひとが張り紙がある事を確認している)
今まで、一度も請求の連絡は受けていない。
ここで、はじめて、管理事務所からの連絡で未納がある事を知った。
公団の言い分
公団は、請求書を送っている。受け取ったかどうかの確認はわからない。支払いを済ませた上で、法的な手段にでてほしい。
友人の言い分
請求書は受け取っていない。今まで請求がなかったのに、なぜ、延滞料を払わなくてはいけないのか、納得ができない。
このような場合、本当に延滞料の支払いをする義務があるのかどうか教えてください。

A 回答 (4件)

法律の規定では次の様になっています。


1.賃貸人に請求書の発行義務はありません。
2.借賃は毎月末までに支払うことになっています(民614)。
3.借賃は債務者の方で債権者の住所に持参して払うことになっています(民484)。
4.借賃は期限の到来したときから当然に遅滞となり、延滞料が発生します(民412)。
結論から言いますと、大変厳しいです。
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 住宅に入所した段階で、公団との契約により入居者には家賃の支払い義務が生じることになります。

公団の言い分としては、「請求書を受け取った受け取らないは問題ではなくて、契約書には家賃は毎月**日までに**円を支払うことになっている。という言い分だと思います。又、その契約書には延滞金についても、条文に記載されていると思います。公団側では、当然貸主側である公団に有利になるような契約書を作成し、契約を締結しますので、その契約書に従った措置を取ることになりますので、やむを得ないと思います。

 又、入居が決定してから入居をしないで療養をしていたのであれば、その段階で入居期日の延期なり入居の猶予のような手続きをしていたなら、その間の家賃については別の対応がされた可能性もあります。それらの手続きがされていませんので、公団としては当然指定期日から入居をしているものとして、請求をしているのだと思います。

 請求書を受けたかどうかについては異論のあるところでしょうが、入居の際の契約書を確認して、ご質問の件についてどのような契約になっているかを確認してください。
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既に契約がされているわけですから、住んでいないのは本人の事情によるもので、公団としては関係がありません。

まして、不在である通知もしていないのですから、公団としては、その住所宛に請求書を送ってきます。
請求書を見ていないことや、住んでいなかったことを理由に家賃の支払を拒否することは出来ないでしょう。

支払期限に遅れれば、契約書に書かれているとおりに延滞料の支払も必要になります。

この件については残念ですが、法的に争ってもお友達に勝ち目は有りません。
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住んでいようがいまいが、公団との契約は昨年の秋には出来ているはずですから、支払う義務は当然あるでしょう。


請求書は公団住宅の方へ送られるでしょうし、住んでいないお友達が受け取っていない、というのはいいわけにはなりません。案外部屋のポストに溜まってるんじゃないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。書き忘れましたが、手紙は入っていないそうです。今あるのは、催促の手紙・これは、事務所に戻ってきたそうです。(戻ってきたので、管理の方が、見に行ったら、引っ越しましたの張り紙がポストにあったので、連絡先に電話がきたそうです)ポストには何も入っていないそうです。

お礼日時:2002/05/27 16:14

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