A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>所有している株は非上場なもので、それの配当金額が550,000円、その内源泉税…
ですから、その配当が申告不要の条件に合致しているのかどうかをお答えいただかないと、話は先に進みません。
-----------------------------------------------
ロ 上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下 である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。
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55万円が 1回で支払われたのか、銘柄がいくつもあって分散して支払われたものの合計か 55万円なのか、どちらなのでしょうか。
>税理士さんに相談した所、株の配当の時点で特別扶養控除は自動的に外れる…
「特別扶養控除」って何か、税理士さんにご確認ください。
少なくとも『タックスアンサー』や、申告書と一緒に配られる手引き類に、そのような言葉はありません。
>それなら申告しない方がいいと主人は言うのですが、どうなのでしょうか…
前述の、申告不要の条件に合わないとすれば、脱税となります。
かりに申告不要で間違いないとしても、20%も前払いさせられているということは、確定申告をすればかなりの部分が返ってくる可能性が大いにあります。
>よく分からないけどしなくても全く問題ないと思うと言っているのですが…
国民の義務として、法を守り、納税の義務を果たす精神に欠けているのではありませんか。
納税の義務を果たすとは、還付を受ける権利を行使するということでもあります。
<mukaiyamaさん
配当に関しては1度に支払われたので、確定申告が必要だということですね。
いろいろ参考になりました。
どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>昨年の私の給与取得額が30万程…
税や健保の話をするときは用語を正確に使うことが大事なのですが、「給与取得額」という言葉はありません。
「給与収入」と「給与所得」のどちらでしょうか。
給与収入、つまりもらった金額が30万なら、「給与所得」はゼロになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
>そして所有している株の配当が50万程あります…
20%の源泉徴収ということは、上場株ではないのですね。
では、確定申告不要の特例にかなう配当でしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm
特例にあう配当でなければ、確定申告を怠ってはいけません。
特例にあう配当だとしても、確定申告をすれば、「給与所得」と併せて、基礎控除その他の各種控除を受けることができます。
もちろん、医療費控除もそこに含めることができます。
医療費の金額がわからないのと、もともと用語が不正確なので、具体的な数字までは出せませんが、確定申告をすれば、配当金から前払いさせられた税金のうち、かなりの部分が返ってくることが考えられます。
>それとは別に、私個人の医療費が10万円を越しているのですが…
医療費控除については、ご主人の申告に含めてもかまいません。
事前に試算をよくして、税負担が 1円でも少なくなる方法を選べばよいでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
<mukaiyamaさん
丁寧なご回答ありがとうございます!
すみません、曖昧な説明でした。
正しくは、給与所得の源泉徴収に書かれている支払い金額が279,813円、そしておっしゃる通り、所有している株は非上場なもので、それの配当金額が550,000円、その内源泉税が110,000円で差し引き金額が440,000円となっています。
そして医療費は、交通費を含まずに120,000円ほど私個人でかかっています。
税理士さんに相談した所、株の配当の時点で特別扶養控除は自動的に外れる、ということでした。(国税庁の表を読んだのですが、よく理解出来なくて・・・)
それなら申告しない方がいいと主人は言うのですが、どうなのでしょうか。主人も国税庁のHPを見ていたのですが、よく分からないけどしなくても全く問題ないと思うと言っているのですが、mukaiyamaさんのご意見を聞かせて頂いても宜しいでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
ご主人の扶養家族にはいっているのなら、ご主人とあなたの確定申告は、ご主人の年末調整で済んでいるのではないですか?
jyonajyonaさん個人の医療費が10万円を越しているとの事ですが、扶養家族になっているのなら、保険も、ご主人の保険にはいっているんですよね?
もしそうなら、ご主人の医療費、jyonajyonaさんの医療費の合計金額が10万円以上なら申告できますが、この際、保険金等の受取りがあれば、その金額を差し引いて10万円以上にならないと申告対象にはなりません。
医療費の控除金額は、収入等によっても違うので、得かどうかは分からないと思います。
一度、国税庁のHPで、計算してみた方が良いと思いますよ。
<ayaさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
仰る通り、昨年末に私の所得分を示した上で、年末調整を行っていました。
おととし、家を買った時から確定申告をするようになりました。
ただ、株の配当に関しては昨年からのものなので、今回が始めてのケースで・・
医療費に関しては、保険は使っておらず、私個人で12万程になります。
なんだかこういうことに疎くてお恥ずかしい限りなのですが、もう一度、HPを見て研究してみます。
どうもありがとうございました!
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