
指定事業者の方が身体介護の一環として、事業者のヘルパーカーで送迎、病院内の介助を行った場合、ガソリン代を請求された場合は違法で、無料で行った場合は問題はないのでしょうか。もし、ガソリン代だけ請求されたとしても、個人的にはタクシーより介護保険適用の事業者の方にお願いしたいです。
また、こちらの公共のサービスでは移送関係のサービスはないと支援センターの方はいっていました。タクシーの移送サービスはありますが片道20Kmの通院は非常に困難なものです。
当地区にくる民間ヘルパーさんはボランティアで非番の日に病院までつれっていってくれますが、仕事として違法行為でないのであれば、ガソリン代だけでも支払いたいですが・・・・
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
介護保険事業所のヘルパーは、「ヘルパー2級」以上の資格が必ず必要です。
無免許のヘルパーを介護保険の依頼に出したために、事業所免許を取り消された所もあ
ります。当然、人を乗せて、たとえ無償でも有償でも、事業に関係して乗せるのであれば、最低でも「2種免許」という車のヘルパー2級のような資格を持つ人が乗せるのが、ガソリン代を払って、、、、という問題の前に必要なことだと思います。
他の方が書いているように、事故が起きたとき、こすったとき、車の消耗費用、
そういったものを誰が負担するのでしょうか。
車の保証、運転者の保証、乗客の保証、物に当てた時の費用、人に当てた時の相手
への賠償金、自分達の病院費用。
こういった質問は、行政にばんばんぶつけたり、厚生省の本庁に送ってみてはいかがでしょうか。
業務目的で人を乗せることのできる車はナンバープレートが「緑」の車のみです。緑ナンバーの営業車は、毎年車検が義務で、保険料も一般車両に比べて高い
のです。車両管理者等を置くのも義務です。2種資格を持った乗務員のみの運転が
認められており、本来は、白ナンバーの送迎車や有償ボランティアはすべて違法で
す。
しかし、実際の生活の中で、そうは言っていられないので、「違法行為」
と判っていても目をつぶっているだけなのです。それが正しいかどうかというより
も、法律がそうなっているのです。
目をつぶって知らないフリをしている違法行為のことを「こうしたらやってくれる
のでは、、」と公に質問されても、きっと答えにくいと思います。
行政が一番辛いのは、業者の意見より、一般の人達の要請や、意見や嘆願だそう
です。
No.3
- 回答日時:
事業者と利用者との私的関係(事業者側の厚意)において、行われている場合が多いと思います。
業務(仕事)と位置づけられた場合に、料金請求において、いわゆる「白タク」行為と見なされること、事故が起こった場合の補償の問題があるからです。自治体、社協、民間有償ボランティア団体などで行われている移送サービスは、緑ナンバーをとっていませんが、これはほとんどの場合燃料費を含めた車輌貸出費として位置づけ、事故の補償については、車輌保険の範囲内で対応することとなっているようです。
このことから考えると、仮に事業者が承知した場合、ガソリン代実費分程度の支払いであれば、違法行為にはならないと考えます。ただ、事故が起こった場合の補償問題については、事前によく話し合っておいた方がよいと思います。
本来的には、公共サービス(自治体、社協等)で行われるべきサービスであると考えますので、社協が組織している「老人介護者(家族)の会」等を通じて要望してみてはいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
確かに移送サービスを行う事業者は、多くは無いかも知れません。
レセプトによる保険請求が認められませんから、介護保険非適応のサービスです。
となると、運転2種免許を持たない職員による搬送は、白タク行為と考えられますが、
デイ・ケア以外の送迎や搬送に関しても、私の施設の監査では認められました。
合法的だと判断して距離換算の有償で、移送サービスを実施しています。
この一件に関しては、私も事務長、施設長、市役所の介護保険課に相談をしたのですが、
施設側としては監査で認められたのだから、問題は無いと判断しようとの結果に至り、
役所の返答は、事業主の方針如何だと曖昧な返答で終わりました。
ronkunさんが書かれたように、交通事故が発生した場合などの責任の所在が問題であり、
送迎に掛かる費用や運転免許に関しては、合法的なサービスだと考えられます。
事業主との交渉次第で、ガソリン代のみの支払いによる送迎は可能だと思います。
この一件で大変勉強させて頂きました。
6月末に実施される監査で、詳しく尋ねようと思います。
No.1
- 回答日時:
指定事業者がヘルパーカーで送迎することが、介助内容として盛り込まれているのであれば別途料金があるか、もしくはサービス内容に含まれているためお金を取られることが無いのではないかと思います。
前回の質問でもありましたように、ヘルパーが事故を起こした場合の仕事上の責任問題が絡んでくるので、ヘルパーが個人の判断で送迎することは無いと思います。それでもヘルパーが個人の判断で送迎するのであればその責任問題(事故を起こした時)を事前に話し合っておいたほうが良いのではないのでしょうか?ヘルパーと私的関係で送迎を頼むのであれば、お金は気持ち程度出してもいいのではないですか。(別に出さなくてもいいと思いますが)この場合、違法と言うことにはならないと思います。これはあくまで私的関係上のことであり、仕事として考えてはいけないと思います。仕事としてヘルパーが送迎するのは(介護の一環として送迎サービスが無い場合)非常に危険なことであり(責任問題等)、介護を利用するほうもこれを押しつけないようにしなくてはなりません。後々厄介なことになりうるからです。
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