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最近、妻の不倫が原因で離婚しました。(結婚後15年)
それまで夫婦間には何のトラブルもなく、
既に関係が破綻していた、ということはありません。

元妻が、出会い系サイトで知り合った不倫相手の男に慰謝料を請求したいのですが、
元妻と不倫相手との肉体関係の証拠はなく、元妻、不倫相手ともに肉体関係は否認しています。

ただ、確認できたこととして、
「キス・抱擁・衣服の中に手を入れてお互いの体を触る」といったことがあり、
「元妻と不倫相手が会った回数は3回で、そのような行為があったのは2回。不倫期間は一ヶ月。」で、
それらのことについては、元妻、不倫相手の双方ともに完全に認めており、
それを認める会話をテープに録音して、証拠を取っております。

元妻は、謝罪しており慰謝料を取るつもりはありません。
しかし、まともな謝罪がない不倫相手からは、慰謝料を請求したいのです。

ここからがご質問です。
この場合、不倫相手と元妻が上記の行為のみを認めるという前程でしたら、
不倫相手から慰謝料を請求することは可能ですか?可能ならば、その額はどの程度ですか?

またもし、不倫相手に「未婚だと思っていた」と言い切られた場合はどうなりますか?
(元妻が実際に書き込んだ出会い系サイトを確認したら、
元妻は、自分が既婚であることを書いていましたし、元妻の携帯の送信済みのメールを確認したら、
自分が既婚であることを書いて相手に送っていたので、知らなかったはずはないと思いますが。)

ちなみに「慰謝料ドットコム」というサイトで慰謝料を計算してみたら、
肉体関係があったときでも、思っていたより低額(20~30万)で驚きました。
http://www.isyaryou.com/furin/furin.html「慰謝料ドットコム」)

このような件や法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。
当然のこととして、ご回答に対するコメントは必ずさせて頂きます。
それでは、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず、慰謝料というのはそれにより婚姻が破綻したのかしていないのかで大きく変わります。


法律上の考えは損害賠償請求であり、日本では懲罰的な損害賠償は認めていませんから、婚姻が破綻していないのであれば損害はきわめて小さいわけです。ご質問者が調べたように数十万がいいところです。これも円満な夫婦生活にひびが入ったという部分に対する損害額ということですね。

婚姻が破綻していれば損害は大きいわけですから数百万ということもありえます。

不貞行為自体はないというのであれば、慰謝料請求できないこともないのですけど、認められたとしてもごく小額でしょう。これも婚姻が破綻しているのかいないのかでかなり変わります。

先方に不倫であるという認識がなかったのであれば共同不法行為者にはなりえませんからそもそも賠償請求は出来ません。
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この回答へのお礼

参考になる明瞭なご回答を頂き、ありがとうございます。
(出張でお返事が遅くなりすみません。
こちらでも、ご回答を頂けるとは・・・大変感謝しております。)

お礼日時:2007/03/11 22:23

証拠がなければ、元妻さんに証人になってもらえばどうですか?


「不倫相手から、慰謝料とれなかったら、君からとるしかないね」と
相談(絶対に脅してはダメですが)したら、証人になってくれるのではと思います。

慰謝料はたいして取れないですよ。
残念ながら。
まずは、内容証明かなんかで、相手の出方を見てはいかがですか。
それと、無料法律相談などで専門家に意見をきくことをお勧めします。
がんばってくださいねー^^
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この回答へのお礼

最終的には慰謝料の請求を断念する可能性もありますが、
ご回答頂きましたことを参考に、
自分が納得できるようにがんばります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/11 22:35

3回も会っていて一度も肉体関係がなかったと


いうのも何か無理がある様な気がしますが。

よしんば、肉体関係がなくてもそれが原因で離婚
されたというのであれば当然、慰謝料は請求できます。

相場ですが、はっきり言って幾らでも請求されて
かまわないのですが一般的には200万前後で
決着するのが多いのではないかと思います。

>不倫相手に「未婚だと思っていた」と言い切られた場合はどうなりますか?

請求するのはあなたの方なのであなたの方で
立証する必要があります。
証拠となるような物はすべてとっておきましょう。

あなたが本気で訴訟も辞さない事が伝われば、
案外早く決着するかも。

この回答への補足

今日になって、少し展開がありました。
やはり肉体関係に関しては、元妻、不倫相手ともに
かたくなに否定しており、証拠も一切つかめておりません。
そして、こちらが相手に対して、
「裁判をしてでも決着を付ける」と言ったところ、相手は
「裁判沙汰にされて、負けたところで十万円程度だろうし、どうぞご自由に」
などと言っておりました。

補足日時:2007/03/07 23:00
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この回答へのお礼

肉体関係がなくても(立証できなくても)、慰謝料は請求できることもあるのですね。
今日になってまた展開があり、あまりいい方向には向かっていませんが、
なんとか決着を付けようと思っています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 23:07

不倫相手というのは、既婚者ですか、それとも未婚者ですか?

この回答への補足

不倫相手は元妻によると未婚者だそうです。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/03/07 22:49
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