No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#最高裁とあるので訴訟法用語に限定しておきます。
これは「今更聞けない」なんてことはまったくありません。大概の人は区別を知りませんから。下手すれば判決と決定という使い分けの存在にすら気付いていないかもしれません。まず前提として。
裁判所あるいは裁判官は一定の法律事項について判断をする権限があるわけですが、その権限に基づいて「訴訟上の効果をもたらす行為として行う一定の意思表示」を裁判(*)と呼び、判決、決定、命令と区別します。命令は質問にはありませんがついでに述べておきます。
(*)世間一般に言う裁判は多くの場合、「裁判手続」(訴訟手続)のこと。しかし、法律用語としては、大雑把に言えば、裁判所が下す判断のことです。
この3種類の裁判の区別は、刑事と民事とでは若干違いますが、一般的には次の視点で区別します。
まず、刑事の場合。
1.主体 裁判所(判決、決定) 裁判官(命令)
2.口頭弁論の要否 原則必要(判決) 不要(決定、命令)
3.理由の要否 必要(判決) 上訴できないものは不要(決定、命令)
4.不服申立方法 控訴、上告(判決) 抗告(決定) 準抗告(命令)
ただし、最高裁の場合は4はありません。
次に民事の場合。
1.主体 裁判所(判決、決定) 裁判官(命令)
2.口頭弁論の要否 必要的(判決) 任意的(決定、命令)
3.告知方法 判決書、言渡し(判決) 相当と認める方法(決定、命令)
4.不服申立方法 控訴、上告(判決) 抗告、再抗告(決定、命令)
5.裁判事項 重要事項 付随的事項
(6.判事補による単独裁判の可否 不可(判決) 可(決定、命令))
ただし、最高裁の場合は、4、6はありません。
※6は区別というよりは単なる結果でしかないという気もします。なお、刑事でも全く同じですが分類の基準として挙げることはしません。
というわけで、判決と決定の区別は名義というか主体で決まるわけではありません。判決と決定の主体はいずれも裁判所です。裁判官になるのは命令。でなければ最高裁判「所」決定はあり得ないことになりますから……。
さて、列記しては見ましたがはっきり言えば分かりにくいと思います。
そこで重要な点を踏まえて「大雑把に」書いてみれば、
「口頭弁論を経た上で、法廷での宣告、言渡しにより行わなければならない裁判所の裁判」が判決。
「口頭弁論なしでも行え、法廷での宣告、言渡しも必須でない裁判所の裁判」が決定(もっと端的に言うなら、「裁判所の裁判の内、判決以外のもの」)。
「裁判官が行う裁判」が命令。
というところが「基本中の基本として押さえておくべき点」だと思います。その他の部分は、必要なら憶えればそれで十分かと(条文を見れば書いてあるのですけれど)。
No.1
- 回答日時:
判決。
1、民事訴訟法上は、原則として口頭弁論に基づき裁判所がする裁判で、特別の場合を除き法定の事項を記載する文書(判決書)に基づく言渡しによって効力を生ずるものをいいます。
2、刑事訴訟法上は、特別の場合を除き口頭弁論に基づいて裁判所がする裁判で、公判廷で宣告によって告知されるものいいます。
決定。
広くは、国や公共団体の機関が疑義ある事項について一定の判断をすることをいいます。
1、訴訟法上は、裁判所が民事あるいは刑事の手続において「口頭弁論を経ることを要せずになし得る」裁判をいいます。
なお、2、行政不服審査法上は、異議申し立てに対して審査庁がする判断をいい、3、税法上は、納税者が期限までに申告しなかった場合に徴税機関が税額等を確認して決める行為をいいます。
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