(1) 先日友人Aから、「知り合いの銀行員Bが営業ノルマで、借金のできるカードの口座を作らなければならないので協力してやりたい。カードを作ってくれれば、実際には借りなくていいし、すぐに解約してもいいから」と頼まれカードを作りました。
(2) しかし、カードを作るときに暗証番号まで指定してきたことを不審に思いカード会社に確認すると、既に20万円の借り入れをされていました。
(3) そのことを友人Aに伝えると「えっ!まさか!!それなら自分もBの被害者だ」と言います。私はあなた(友人A)を信用してカードを作ったのだから、すぐに20万円を返して欲しい。事を荒立てるつもりはない、と伝えたところ「20万円はすぐ返す」とのことでした。
(4) 念のため他の友人C・D・Eに確認したら3人とも被害にあったことが判明しました。私たちは銀行員Bとは一面識もありません。
(5) 私たち被害者に法律上の債務負担はあるのでしょうか?
また、友人Aに損害賠償請求することは可能でしょうか?
以上よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
#1さんも書かれていますが、まず、最寄りの警察署に届け出をしましょう。
>私たち被害者に
と書かれていますが、自分たちで思っているだけでは、被害者とは認められません。警察署に届け出をしないと、カード会社は被害者とは扱ってくれないでしょう。警察への届けがないと、カード会社はあなた方を債務者として扱い、それに対する抗弁は認められないと思います。
>法律上の債務負担は
暗証番号は「本人以外判らないものを指定し」「他人に教えないよう」とされていますよね。それを指定された番号をそのまま書いていたのなら、管理義務に違反するでしょう・・・いい大人なんだから、「友人に言われた」「銀行員の言うことだから・・・」などという言い訳は通用しません。
ということで、回答者に「もっと勉強を」という前に、あなた方も必要な注意を怠っているので、一方的な被害者(責任なし)とはいえないでしょう。でも、警察に届け出ないことには、ことは解決しないでしょうね。
No.4
- 回答日時:
たいした知識はないと前置きしておきます。
今回の被害者はまずカード会社ですね。
ですから、現時点では「告訴」はできないでしょうね。
そうなると「告発」という表現のほうが適正かもしれませんね。
適正にカードが作られているのであれば、法的に債務負担の義務はあります。
あとはカード会社により対応が違うと思うので、カード会社に確認するしかないでしょう。
友人Aに損害賠償請求する前に事実確認が先ですね。
本当に銀行員Bというのが絡んでるのかどうか?もしかしたら友人Aが一人でやってることかもしれませんしね。
銀行員Bはただ通常にカード作成をしただけかもしれません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
通常このようなカードは後日申し込み者の自宅に郵送されるか、直接申し込み者本人に本人であることを確認の上、その場で手渡しされるものと思っていました。
また、カード会社とBとの関係も、銀行員Bの営業ノルマ、というところがいまいちわかりません。
※このあたり、当方の勉強不足かもしれませんが。
本件は、被害者はカード会社になり、その意思はなく騙されていたとはいえ質問者さんもその犯罪に加担したことになります。
行為者(詐欺を働いた者)は、AとB、またはA、またはBです。
刑事では、カード会社が詐欺として警察へ告訴するか、質問者さんが、そのとばっちりを受けたと告発することになります。
ただし、質問者さんも加担したことにつき身の潔白を証明しなければならないとは思います。
民事では、カード会社に対し、質問者さんが原則返済義務を負います。
ただ、犯人がAであれBであれ、またはAとBであれ、カード会社もカードを本人(質問者さん)に交付していないという重大な過失がありますので、債務額については多少の減額の余地があるのではないかと考えます。
もちろん、AまたはBが全額返済すれば質問者さんは債務を免れます。
質問者さんがカード会社に返済した場合、その金額は損害となりますので犯人に対し損害賠償請求が可能です。
Aが犯人、または共犯(民事では共同不法行為)の場合のAに対する損害賠償請求は当然として、Aが犯人でなかった場合、即ちAも騙されていた場合に、BではなくAに対し損害賠償請求できるかについては無理ではないかと考えます。
以上、個人的にはこのように考えます。
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