プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。自宅で個人事業をしております。
自宅の35%を事務所として使用していますが、
その分を租税公課として経費計上できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

固定資産税


支払書が来た時点
租税公課100/100未払金
支払う毎に
未払金25/25預金(現金)4回支払
期末決算時
事業主35/35租税公課
というふうになるのではないですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/10 18:23

>自宅の35%を事務所として使用していますが、



住宅65%
事務所35%
であればOK。
共用部分も按分してますよね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/10 18:24

OKです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/10 14:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!