先日、見とおしの悪い、中央線のない片側一車線程度の幅の田舎の国道を走行中、出口の見えないコーナーを時速40kmちょっとで通過しようとしたところ唐突にスリップ、転倒してしまいました。
後で確認してみると、道路の幅いっぱいに油の川が出来ていました…。
バイクはそのまま滑っていき、運悪く対向車線を通りかかった乗用車の横腹に接触してしまいました。
幸い自分は軽い打ち身程度で済み、相手にもケガはなく、車の損傷もたいしたこともなかったため、その場で警察を呼び、連絡先を交換してから別れました。
その後すぐに軽油を道路にこぼしたという人が、おまわりさんが近所に聞きこみしていたのを知って出頭してきました。
その方は畑仕事のおじいさんで、軽のバンでプラスチックの容器に入れた軽油を運んでいたところ、坂道になっている現場で後ろのドアが開き、軽油をこぼしてしまったということでした。
おじいさんは水で流せば大丈夫だと思ったらしく、実際には油を道路に伸ばしてしまった状態で放置してしまったということです。ちなみに危険物取扱者の資格の有無は確認していません。
おじいさんはバイクと、ぶつかった車は弁償すると言っています。
事故は物損事故ということで届け、車対私なら私が保険を使って修理代・代車料金を支払うこともできるので、車の方はどちらにしろ問題はないと思っています。(等級は下がってしまいますが。)
今のところ原因を作ったおじいさんが支払ってくれるということで問題はないのですが、バイクの修理代の見積りを取ったところ、なんと135万円ということでした。バイクはYAMAHAのFZ1といい、1月に新車で購入し、納車後2ヶ月も経っていません。新車乗り出し価格は124万円で、新しいモデルのため中古車はほとんど出回っていません。
全額弁償ということになると、完全修復には135万円、同じ車種を買うには新車買い換えということになります。
このような状況で、おそらくバイクの修理代を知らないおじいさんが金額を知り、
・おじいさんが弁償を拒んだ場合
・おじいさんに支払能力がなかった場合
こういう場合、損害賠償はどこまで請求出来るものなのでしょうか?
ちなみに、当人はこぼしたこと、原因が自分にあることは認めており、警察の方にもそう言っています。
現状としては、まだおじいさんに見積りを提示していない為、返事次第ということになりますが、ネットで前例を調べても見つからず、周りからも珍しいケースであると言われ、予備知識を得たいというのが半分、興味が半分で質問させて頂いた次第です。
よろしければどなたか回答、アドバイスをいただけたら幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
過失致傷罪にはさすがにならないでしょうが、民事上の請求は出来そうです。
昔の判例で、ある寒い日の朝、家の前の道路に水をまいた人がいまして、その水が凍結して、その道路を通った人が転倒してしまったために損害賠償の請求を受けたという事件がありました。
裁判所は、そのような寒い日に水をまけば路面が凍結して危険になるのは予想できたとして、水をまいた人に対する損害賠償の請求を認めました。
したがって、今回の軽油についても、それが道路に存在したことにより滑りやすくなっていたということが言えれば、請求は可能でしょう。
ただ、「弁償する」という約束はもらっていたとしても、金額はまだ知らない段階の話ですので、金額を提示した後に弁償に難色を示されることはあるでしょう。
また、質問者さんの速度の点で、過失相殺の可能性があるのはその通りですので、話し合いで、多少は痛み分けという選択をすることも考えてもいいとは思います。
なお、質問に答えれば、「おじいさんが弁償を拒んだ場合」には、最終的には裁判で決着をつけるということになるでしょうし、「おじいさんに支払能力がなかった場合」は、無い袖は振れないですから、お金が無い以上は回収はできません。
軽傷程度のため物損で届けていますから、そういう意味でもやっぱり過失致傷は適用されませんよね。大怪我してたらまた違ったかもしれませんが、あまり想像したくないですね・・・。
正当に損害賠償を請求することは可能ということで安心しました。これで心置きなく、ということではないのですが、直接交渉するとなるとおじいさんにたかっているような気分になるので・・・。
こちらの過失に関しては、制限速度を守っていたつもりでも転倒直前の速度までは正確にわからないものですから何とも言えませんが、過失があった可能性もありますし、転倒したのも運が悪かったということで、交渉次第ではある程度の譲歩は考えています。
裁判は望んでいませんが、方法として最終的にはやはり裁判になるんですね。
「道路に水をまいた~」という話は、実際にあった過去の判例ということで、参考になりました。
ご親切な回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
文面を読む限り、おじいさんに100%非が有るように思えます。
ただ、貴方の走行速度、時速40kmちょっとが正確な記憶として、そこの道路の制限速度以上なら、過失相殺で100%おじいさん持ち、とはならないと思います。
何れにしましても、余り空白時間を空けずに、バイク修理の見積もりを提示されては如何でしょうか。
貴方が契約している保険会社で、交渉等のサポート特約は無いのでしょうか。出来れば、当事者間ではなく、間に第三者を入れたほうが感情的にならないと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
普通におじいさんの過失致傷(?)ではないかと言う方もいました。
一方、速度は制限速度によってはこちらの過失の要因になりますよね。
保険にそういった特約はつけていませんので私が直接交渉することになりますが、なるべく穏便に済ませたいので、冷静に話し合いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
疑問があります
軽油は灯油とほぼ同じです
重油ならともかく軽油で滑るとは考えにくいのですが
まして40km/h程度で 質問の状況になるとは考えにくいです
ポリタンク一つの軽油を扱うのに危険物取扱者の資格は不要です
あまり騒ぐと 質問者の過失を強く指摘される可能性が高いですよ
>見とおしの悪い、中央線のない片側一車線程度の幅の田舎の国道を走行中、出口の見えないコーナー
この部分など特に
この回答への補足
申し訳ありません。軽油であるというのは、そのおじいさんが証言した為であり、おまわりさんも確認することなく至っています。
ただ、実際に自分もおまわりさんもその上を歩いて見て、普通に歩くだけでも水や灯油のようなものと違い明らかに滑りやすくなっていることが確認できました。
色は白線が浸っている部分が黄色に見え、最初は何かのオイルだと思っていました。
資格や取扱いの基準(容器等)については知識がなく素人の為、こちらでお聞きしました。資格は不要なんですね。
道路上には何があるかわからないものですから、やはり走行していた以上こちらに過失が全くないとは言えませんよね。ご指摘ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
物の損害賠償は時価額がその上限になります。
1月に124万円ということから110万円~120万円あたりが時価額だと考えられます。いくら修理に必要な額が135万円だとしても、その金額は無理だと考えるのが普通ですね。ここで言う「無理」とは法的には無理だろうというのであって、相手がすんなりと135万円を支払うのであればそれはそれで有りですね。>損害賠償はどこまで請求出来るものなのでしょうか?
修理費用が時価を超えるということなので、請求できる金額は「時価×過失割合」になります。これ事態は相手側が拒否しようとも支払能力がなくても関係ありません。あくまでも請求側の権利ということです。
仮に賠償を拒んだとしたら、あくまでも請求し続けるか泣き寝入りか…ということです。請求を続けた場合であっても、やはり相手側に賠償能力がなければ即座に問題解決にはならないでしょう。例え司法の場に問題を持ち出したとしても同じことです。最終的には資産の差し押さえ等までを視野に入れながら…ということでしょう。
迅速な回答ありがとうございます。
もちろん、全額支払われるとは思っていません。時価額は110~120万円程になるのですね。
私としては、バイクが元通りになりさえすればそれ以上の金額は不要ですので、交渉次第である程度は金額と対処を考えようとは思っています。
修理代よりも車体価格の方が安いので、事故車を下取りに出し、新車購入に必要な差額を出してもらう、等です。
今回は、危険物の取扱いや、道路に軽油を撒いたこと等の要因と交通事故の関係、おじいさんの立場・刑罰等、法的にどのように関係するのかを知りたく、質問させて頂きました。
おじいさんは反省してらっしゃるので、どうしようというわけではないんですけどね。
事故時その場にいなかったおじいさんとの過失割合がどうなるのか見当がつきませんが、「時価×過失割合」分の請求は権利として可能ということなんですね。あとは、結局交渉次第というところでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
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